第150条【大統領の権限】、第151条【国家機関、国務大臣及び副大臣並びに自治団体及び政府機関の長官及び理事、大臣会議】、第152条【国務大臣及び副大臣並びに自治団体及び政府機関の長官及び理事の要件及び欠格事由】、第153条【国務大臣及び副大臣並びに自治団体及び政府機関の長官及び理事の責任】
第8編【国家の組織】
第3章【行政権】
第150条 共和国大統領の権限:(1)政治憲法及び法律を遵守し、その配下の公務員人にも遵守させること。
(2)国家を代表すること。
(3)この憲法の規定に従い、法律の発議権及び拒否権を行使すること。
(4)行政に関して一般的に適用される政令を制定すること。
(5)共和国の一般予算法案を作成し、国民議会に提出すること。国民議会は、これを審議及び可決する。その可決後、承認及び公表するものとする。
(6)国務大臣及び副大臣、共和国司法長官及び副長官、自治団体及び政府機関の理事、外交使節の長並びに特別使節の長を任命及び解任すること。任命後3日以内に国民議会に通知し、国民議会が承認するまで確定したものとみなされる。また、国民議会がその権限の行使として決定した場合は、その公務員を解任するものとする。
(7)国家の緊急事案を立法化するために、国民議会の休会中に臨時会を召集するよう国民議会議長に要求すること。
(8)共和国の国際関係を指揮すること。政治憲法第138条(12)に規定する条約、協定、合意及びその他の文書を交渉、締結及び調印し、国民議会の承認を得るものとする。
(9)この憲法の定める場合に、権利及び保障を停止する政令を制定及び施行すること。72時間以内に、その政令を国民議会に提出し、国民議会は、これを承認、修正又は拒否するものとする。
(10)60日以内に、必要な法律を制定すること。
(11)国家的な勲章及び栄典を授与すること。
(12)政府を組織及び指揮すること。
(13)国家の経済を指導し、経済社会政策及びプログラムを決定すること。
国家社会経済計画評議会を設置する。評議会は、国家の経済政策及び社会政策の指導を支援する。評議会は、企業、労働者、協同組合及び共和国大統領が決定するその他の組織によって代表される。
(14)最高裁判所裁判官、最高選挙評議会の評議員、共和国会計検査院の上級評議会の評議員、銀行及びその他の金融機関の監督局長官及び副長官並びに共和国検事総長及び副総長の選任候補者の名簿を、国民議会に推薦すること。
(15)年次報告書並びにその他の特別報告書及びメッセージを国民議会に提出すること。
(16)司法府の公務員に対して、その判決を遅滞なく執行するために必要な支援を提供すること。
(17)この憲法及び法律によって付与されるその他の権限。
第151条 国の省庁、自治団体及び政府機関並びに国立銀行及びその他の国の金融機関の数、組織及び権限は、法律によって定めるものとする。大臣及び副大臣は、免責を享受するものとする。
共和国大統領の政令及び命令は、その国務大臣又は副大臣の任命又は解任に関する同意を除いて、その省庁の国務大臣が副署しなければならない。
大臣会議は共和国大統領が主宰する。これが不在の場合は副大統領が主宰する。大臣会議は、共和国副大統領及び国務大臣によって構成される。その職務は憲法によって定めるものとする。
国務大臣及び副大臣並びに自治団体又は政府機関の長官又は理事は、自ら署名又は許可した行為について、個人的に責任を負う。共和国大統領又は他の省庁と署名又は合意した行為について、連帯して責任を負う。
国務大臣及び副大臣並びに自治団体又は政府機関の長官又は理事は、書面又は口頭で、その省庁の業務に関して要求された情報を国民議会に提供しなければならない。また、国民議会の決議によって質問することができる。
第152条 大臣、副大臣、自治団体及び政府機関の長官又は理事、大使並びに軍及び警察の上級士官になるには、以下の要件を満たさなければ。:
(1)ニカラグア国民であること。他の国籍を取得した者は、任命日の4年以上前にこれを放棄しなければならない。
(2)政治的及び市民的な権利を完全に享受していること。
(3)25歳以上であること。
(4)任命日前の4年間、継続して国内に居住していること。ただし、その間に外交使節を務め、国際機関に勤務し、又は海外留学した場合を除く。
以下の者は、大臣、副大臣、自治団体及び政府機関の長官又は理事、外交使節の長並びに特別使節の長になることができない。:
(a)国の権力機関において、同時に他の役職に就いている者。
(b)公的資金又はムニシピオの資金を、清算することなく、徴収又は管理している者。
(c)国庫に対する債務を滞納している者。
(d)この憲法の第130条第7段の規定に該当する者。
第153条 大臣、副大臣並びに自治団体及び政府機関の長官又は理事は、憲法及び法律に従い、その行為に責任を負う。
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