第144条【行政権の行使】、第145条【副大統領の任務】、第146条【大統領及び副大統領の選挙】、第147条【大統領及び副大統領の要件及び欠格事由】、第148条【大統領及び副大統領の宣誓、任期及び免責】、第149条【大統領の出国、一時的及び確定的な欠員の場合】
第8編【国家の組織】
第3章【行政権】
第144条 行政権は、国家元首、政府の長かつニカラグア軍最高司令官である共和国大統領によって行使される。第145条 共和国副大統領は、この政治憲法の定める職務及び共和国大統領から直接又は法律によって委任される職務を遂行する。
また、大統領の一時的又は確定的な欠員の場合に、その職務を代行する。
第146条 共和国大統領及び副大統領の選挙は、普通、平等、直接、自由かつ秘密投票によって実施される。相対的に多数の投票を獲得した者が選出される。
選挙期間中に共和国大統領又は副大統領の候補者が辞任、欠員又は永続的な執務不能となった場合、その者の所属政党が後任者を指名するものとする。
第147条 共和国大統領又は副大統領になるには、以下の要件を満たさなければならない。:
(1)ニカラグア国民であること。他の国籍を取得した者は、選挙が実施される4年以上前にこれを放棄しなければならない。
(2)市民的及び政治的な権利を完全に享受していること。
(3)25歳以上であること。
(4)選挙前の4年間、継続して国内に居住していること。ただし、その間に外交使節を務め、国際機関に勤務し、又は海外留学した場合を除く。
以下の者は、共和国大統領又は副大統領に立候補する資格を有しない。:
(a)選挙が実施される期間中、共和国大統領職に在任し、又は在任していた者の4親等内の血族及び2親等内の姻族である親族又は過去に親族であった者は、次の任期に立候補することができない。
(b)クーデターを指導し、又はこれに資金を提供する者、憲法秩序を改変する者、及びそのような行為の結果として、政府、省庁若しくは部局の長又は国の他の権力機関の高官に就任する者。
(c)あらゆる宗教団体の聖職者。ただし、選挙の12か月以上前に辞職している場合を除く。
(d)国民議会議長、国務大臣及び副大臣、最高裁判所裁判官、最高選挙評議会の評議員、共和国会計検査院の上級評議会の評議員、共和国検事総長及び副総長、共和国司法長官及び副長官、人権擁護訟務長官及び副長官並びに首長職にある者。ただし、選挙の12か月以上前に辞任している場合を除く。
第148条 共和国大統領及び副大統領の当選者は、厳粛に開会する国民議会の前に就任し、国民議会議長の前で宣誓する。
大統領及び副大統領の任期は、選挙の翌年1月10日から5年とする。その任期中、法律に従って免責を享受する。
第149条 共和国大統領は、15日以内の期間であれば、いかなる許可も要することなく、その職務を執行して出国することができる。15日を超え30日未満の期間については、国民議会の事前の許可を要する。後者の場合、共和国副大統領が大統領府の職務の執行に責任を負う。
また、共和国大統領は、国民議会の許可を得て、3か月以内の期間、出国することができる。ただし、出国が3か月を超える場合、その原因が何であれ、国民議会が不可抗力であるとみなし、相当な期間許可を延長しない限り、大統領はその事実のみをもって失職するものとする。
共和国大統領が、国民議会の許可が必要な期間又は許可された期間を超えて、その許可なく出国することは、その職務を放棄したものとみなされる。
共和国大統領が一時的に不在の場合、副大統領は、国民議会の事前の許可なく出国することはできない。その許可なく出国することは、その職務を放棄したものとみなされる。
共和国副大統領が出国し、共和国大統領もその職務を執行するために出国しなければならない場合、行政府の職務は、法律上の序列に従い、対応する大臣が引き受けるものとする。
共和国大統領は、いかなる場合も、矯正刑以上に相当する刑事事件が係属中である限り、出国することはできない。
共和国大統領の一時的な不在は、以下の通りである。:
(1)15日を超える一時的な出国。
(2)明らかに一時的に職務を執行することができない場合。国民議会が、議員の3分の2以上の賛成によって承認及び宣言するものとする。
本条に規定する以外に、共和国大統領及び副大統領の確定的な欠員は、以下の通りである。:
(a)死亡
(b)辞任。国民議会が受諾するものとする。
(c)永続的な執務不能。国民議会が、議員の3分の2以上の賛成によって承認及び宣言するものとする。
共和国大統領が一時的に不在の場合、副大統領がその職務を代行する。
共和国大統領及び副大統領が同時に一時的な執務不能となった場合、国民議会議長が、暫定的に共和国大統領職を代行する。暫定的に共和国大統領職を代行する間、国民議会第一副議長がその職務を代行する。
共和国大統領が確定的に欠員となった場合、副大統領が残りの任期を務め、国民議会が新たな副大統領を選任する。
共和国副大統領が確定的に欠員となった場合、国民議会はその後任者を任命する。
共和国大統領及び副大統領が確定的に欠員となった場合、国民議会議長又はその職務を代行する者が職務を代行する。国民議会は、欠員が生じてから72時間以内に後任者を任命するものとする。任命された者は残りの任期を全うする。
国民議会は、前述の全ての場合において、その議員の中から後任者を選任するものとする。
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