第116条【教育の目的】、第117条【教育の実践】、第118条【家庭、コミュニティ及び国民の教育への参加、教育に対するマスメディアの支援】、第119条【国の責任及び義務、教育制度】、第120条【教職の基本的な役割】、第121条【教育へのアクセス】、第122条【成年者の教育、識字率の向上】、第123条【私立の教育施設の運営】、第124条【教育の世俗性、私立の教育施設における宗教教育の承認】、第125条【大学及び高等技術教育施設の自治権】、第126条【国民文化の復旧、発展、強化及び支援】、第127条【芸術的及び文化的な創造の振興、著作権の保護】、第128条【国民の考古学的、歴史的、言語的、文化的及び芸術的遺産の保護】
第7編【教育及び文化】
単独章【教育の目的及び実践、教育制度、大学の自治、国民文化の振興、文化遺産の保護】
第116条 教育の目的は、ニカラグア人の完全かつ包括的な育成である。批判的、科学的及び人道的な良心を授け、人格及びその尊厳の感覚を発達させ、国家の進歩が要求する共通利益の課題を引き受ける能力を養うことである。したがって、教育は、個人及び社会の変革及び発展の基本的な要因である。第117条 教育は、理論と実践、肉体労働と知的労働を結びつけ、科学的研究を促進する、ユニークで民主的、創造的かつ参加型のプロセスである。それは、我々の国家的価値観、我々の歴史、現実並びに国民的及び普遍的な文化の知識、並びに科学及び技術の継続的な発展に基づくものである。この憲法に定める原則に従い、新しいニカラグア人に相応しい価値観を培い、その研究を促進しなければならない。
第118条 国は、家庭、コミュニティ及び国民の教育への参加を促進し、教育に対するマスメディアの支援を保障するものとする。
第119条 教育は国の不可分の職務である。国は、教育を計画、指導及び組織する責任を負う。国の教育制度は、国の計画に従って総合的に機能する。その組織及び運営は、法律によって定めるものとする。
国は、国家の発展及び変革に必要な技術的及び専門的な人材を、あらゆる段階、あらゆる専門分野において育成及び訓練する義務を負う。
第120条 教育計画及び教育政策の創造的実施は、国の教職の基本的な役割である。教員は、その尊厳及び重要な社会的職務に相応する生活及び労働条件に対する権利を有する。法律に従って昇任し、奨励されるものとする。
第121条 教育へのアクセスは、全てのニカラグア人のために自由かつ平等である。初等教育は、国の施設において無償かつ義務である。中等教育は、家庭の親の自発的な寄付を損なうことなく、国の施設において無償とする。何人も、経済的理由により、いかなる形であれ、国の施設から排除されることはない。カリブ海沿岸の先住民族及び民族コミュニティは、その地域において、法律に従い、母語による異文化間教育を受ける権利を有する。
第122条 成年者は、訓練及び育成プログラムを通して、教育及び能力開発の機会を享受する。国は、識字率を向上するための教育プログラムを継続するものとする。
第123条 私立の教育施設は、この憲法に定める規範に従い、あらゆる段階で運営することができる。
第124条 ニカラグアの教育は世俗的である。国は、宗教的志向性を有する私立の教育施設が、宗教を課外科目として教授する権利を認めるものとする。
第125条 大学及び高等技術教育施設は、法律に従い、学術的、財政的、組織的及び管理的な自治権を享受する。
国、地域及びムニシピオの、あらゆる種類の租税及び負担金を免除される。その財産及び収入は、債務が民事、商事又は労働契約に基づく場合を除いて、押収、収用又は差押えの対象とならない。
教員、学生及び事務職員は、大学経営に参加するものとする。
大学及び高等技術教育施設は、法律に従い、国によって財政支援される。国は、共和国の一般予算の6%を毎年拠出するものとする。国は、これらの大学及び高等技術教育施設の臨時支出のために追加的な拠出を行うことができる。
教授の自由は保障される。国は、科学、技術、芸術及び文学の自由な創造、研究及び普及を促進及び保護し、知的財産権を保障及び保護するものとする。
第126条 国は、国民の創造的な参加に基づき、国民文化の復旧、発展及び強化を促進する義務を負う。
国は、集団的な性質のものであれ又は個人の創作によるものであれ、あらゆる表現における国民文化を支援するものとする。
第127条 芸術的及び文化的な創造は、自由かつ無制限である。文化的労働者は、表現の形態及び方式を選択する完全な自由を有する。国は、その作品を創作及び普及するために必要な手段を提供するよう努め、その著作権を保護するものとする。
第128条 国は、国民の考古学的、歴史的、言語的、文化的及び芸術的遺産を保護するものとする。
・ニカラグア共和国政治憲法(1987)【私訳】へ戻る。