第305条【公務員の職制】、第306条【公的機関のマニュアルによる運営】、第307条【公務員の職制に含まれないもの】
第11編【公務員】
第3章【人事管理の組織】
第305条 能力主義制度の原則に従い、以下の公務員の職制を制定する。:(1)行政職
(2)司法職
(3)教職
(4)外交官及び領事の官職。
(5)保健科学職
(6)警察職
(7)農業科学職
(8)立法府の官職。
(9)法律の定めるその他の官職。
法律により、行政の必要に応じて、これらの職制の機構及び組織について定めるものとする。
第306条 公的機関は、手続きに関するマニュアル及び官職の分類に関するその他のマニュアルに基づいて運営されるものとする。
第307条 以下の役職は、公務員の職制に含まれない。:
(1)この憲法によって任命が規定されている公務員。
(2)自治団体及び半自治団体の管理者及び副管理者、任期付きで、若しくは法律の定める一定期間、任用される公務員、又は名誉職の公務員。
(3)公務員の直属の秘書及び事務員で、いかなる職制にも属さないもの。
(4)指揮権及び管轄権を有する公務員で、職制に属さないもの。
(5)省庁又は自治機関及び半自治機関の臨時的、暫定的又は一時的な業務に必要な専門家、技術者及び肉体労働者。
(6)労働法によってその役職が規定されている公務員。
(7)法律の定める外交使節の長。
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