第281条【会計裁判所】
第9編【財政】
第4章【会計裁判所】
第281条 会計裁判所は、国家的な権限及び管轄権を有し、管理官及び職員の会計について、不正の嫌疑によって不服が申し立てられた場合に、これを裁判するために設置される。会計裁判所は3人の裁判官によって構成され、その任期は10年とする。:1人は立法機関により、もう1人は行政機関により、3人目は最高裁判所によって任命されるものとする。
法律により、会計裁判所の設置及び職務について定めるものとする。
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