前文 第1章【憲法】 第1条【憲法の最高法規性】、第2条【憲法の執行】、第3条【憲法の擁護】 第2章【ガーナの領域】 第4条【ガーナの領域】、第5条【州の創設、変更及び合併】 第3章【市民権】 第6条【ガーナ市民権】、第7条【市民登録を受ける権利を有する者】、第8条【二重市民権】 第9条【議会による市民権法】、第10条【解釈】 第4章【ガーナの法律】 第11条【ガーナの法律】 第5章【基本的人権及び自由】 第1節【総則】 第12条【基本的人権及び自由の保護】、第13条【生命に対する権利の保護】、第14条【身体の自由の保護】 第15条【人間の尊厳の尊重】、第16条【奴隷及び強制労働からの保護】、第17条【平等及び差別からの自由】 第18条【住居及びその他の財産のプライバシー保護】、第19条【公正な裁判】、第20条【財産の侵奪からの保護】 第21条【一般的な基本的自由】、第22条【配偶者の財産権】、第23条【行政裁判】 第24条【経済的権利】、第25条【教育を受ける権利】、第26条【文化的権利及び実践】 第27条【女性の権利】、第28条【子どもの権利】、第29条【障害者の権利】 第30条【病人の権利】 第2節【緊急時の権限】 第31条【緊急時の権限】、第32条【緊急時の法律に基づく抑留】 第3節【裁判所による権利の保護】 第33条【裁判所による権利の保護】 第6章【国家政策の指導原則】 第34条【指導原則の実施】、第35条【政治的目標】、第36条【経済的目標】 第37条【社会的目標】、第38条【教育的目標】、第39条【文化的目標】 第40条【国際関係】、第41条【市民の義務】 第7章【国民の代表】 第1節【投票権】 第42条【投票権】 第2節【選挙委員会】 第43条【選挙委員会】、第44条【選挙委員の資格及び勤務条件】、第45条【選挙委員会の職務】 第46条【委員会の独立性】、第47条【選挙区】、第48条【委員会の決定に対する上訴】 第49条【選挙及び国民投票における投票】、第50条【候補者の選挙】、第51条【選挙及び国民投票に関する規則】 第52条【委員会の州及び郡の代表】、第53条【委員会の職員の任命】、第54条【統合基金の負担となる選挙委員会の経費】 第3節【政党】 第55条【政党の組織】、第56条【特定の宣伝の規制】 第8章【行政府】 第1節【大統領】 第57条...