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第199条【閣僚評議会の会議】、第200条【閣僚評議会の権限】

第6編【行政機関】

第3章【閣僚評議会】

第199条 閣僚評議会は、議長である共和国大統領又は大統領職代理が、共和国副大統領及び国務大臣と共に開催する会議である。

第200条 閣僚評議会の権限:
(1)憲法又は法律の委任により、共和国大統領から審議のために提出され、意見を聞く必要のある事項について、諮問機関として活動すること。
(2)国民議会の承認を条件として、最高裁判所裁判官、国の司法長官、行政訟務長官及びそれぞれの補欠者の任命について、共和国大統領に同意すること。
(3)契約の締結、融資の交渉、及び国有財産の動産又は不動産の譲渡について、法律の規定に従って同意すること。
(4)共和国大統領が、国が当事者である訴訟で、国の司法長官の有利な意見を必要とするものに関して、譲歩し、又は仲裁に委ねることに同意すること。
本項は、国が契約によって締結した仲裁合意には適用されない。この仲裁合意は、自働的に執行されるものとする。
(5)全ての閣僚の連帯責任の下で、緊急事態を宣言し、この憲法の第55条の規定に従い、関連する憲法上の規定を停止すること。
(6)公務員、国営事業体及び合弁企業に対して、審議するべき事項の処理に必要又は便宜と認める報告を要求し、前者及び後者の代表者を召喚し、口頭で報告させること。
(7)融資の交渉及び契約、公的信用の組織化、国債の承認及びその償還、並びに関税、税率及び税関制度に関するその他の規定の設定及び変更。ただし、第159条(11)に規定する、法律の定める規則に従うものとする。
立法機関が関連する一般規則を含む法律を制定していない限り、行政機関はこの権限を行使することができる。この権限を行使する際に発行する全ての政令の写しを、立法機関に送付するものとする。
(8)その議事規則を制定し、憲法又は法律の定めるその他の職務を執行すること。

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