第252条【県知事】、第253条【郡の設置】、第254条【県議会】、第255条【県議会の職務】、第256条【県議会の通常会及び臨時会】
第8編【基礎自治体及び県の政府】
第3章【県の政府】
第252条 各県に、行政機関が自由に任命及び解任できる知事を置く。知事は、その選挙区における行政機関の代表者である。各知事に、行政機関が任命する副知事を置くものとする。法律により、知事の職務及び任務について定めるものとする。
第253条 各県に、法律の定める数の郡を置く。
第254条 各県に、その県の全ての郡区代表、並びにその組織及び職務を規定する際に法律で定める、その他の議員によって構成される県議会を置くものとする。後者は発言権のみを有する。各県議会は、その郡区代表の中から議長及び理事会を選出する。また、議事規則を制定する。県知事及び郡首長は、発言権をもって県議会に出席するものとする。
第255条 県議会の職務は、法律の定めるその他の職務を損なうことなく、以下の通りとする。:
(1)県知事、県当局及び国の当局の全般的な諮問機関として活動すること。
(2)県に関する事項について、国、県及び基礎自治体の公務員に報告を要求すること。そのために、県及び基礎自治体の公務員は、 県議会から要求された場合、直接県議会に出席し、口頭で報告する義務を負うものとする。
国家公務員は、書面で報告を行うことができる。
(3)毎年、行政機関の審議のために、県の公共工事、投資及びサービスの計画を作成し、その執行を監督すること。
(4)その県で提供される公共サービスの進捗状況を監督すること。
(5)県の政治的な分割について、適当と認める変更を国民議会に勧告すること。
(6)県の利益となる研究及びプログラムを、国及び県の当局に要求すること。
第256条 県議会は、毎月1回、県議会が定める県都において通常会を開催する。また、議長が招集する場合又はその議員の3分の1以上の要求がある場合は、臨時会を開催するものとする。
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