第324条【この憲法の施行】、第325条【運河に関する国際条約又は協定、運河の建設プロジェクト】、第326条【この憲法に反する法規の効力】
第15編【最終規定及び経過規定】
第1章【最終規定】
第324条 この憲法は、1972年10月11日から施行する。第325条 水門による運河、その隣接地帯、及び運河の保護、並びに海面水位の運河又は第3の水門の建設に関して、行政機関が締結する国際条約又は協定は、立法機関の承認を得なければならない。その承認後、国民投票に付すものとする。この国民投票は、立法府の承認後3か月を経過するまで、実施することができない。
そのような条約又は協定に言及するいかなる修正、留保又は合意も、前段の要件を満たさない限り、効力を生じないものとする。
この規定は、パナマ運河庁が、管理により、又は他国に属する民間企業と締結する契約により、既存の航路に沿って、第3の水門又は海面水位の運河を建設する提案にも適用される。この場合、建設案は国民投票に付される。建設案は行政機関の承認を得て、立法機関に提出され、可決又は否決される。新しい運河の建設プロジェクトも、国民投票に付されるものとする。
第326条 この憲法に反するあらゆる法律及びその他の法規は、親権及び扶養に関するものを除いて、廃止される。この憲法に反する部分に関しては、施行後12か月以内に限り、引き続き効力を有するものとする。
・パナマ共和国政治憲法(1972)【私訳】へ戻る。