第225条【郡区代表の選挙及び任期】、第226条【郡区代表の要件】、第227条【代表権の喪失事由】、第228条【郡区代表が欠員となった場合】、第229条【郡区代表の兼職禁止】、第230条【郡区代表の県議会における発言の無答責】、第231条【郡区代表の報酬】
第8編【基礎自治体及び県の政府】
第1章【郡区の代表】
第225条 各郡区は、直接選挙によって代表1名及びその補欠者1名を選出し、その任期は5年とする。郡区の代表は無期限で再選することができる。第226条 郡区の代表になるには、以下の要件を満たさなければならない。:
(1)出生によるパナマ人であるか、又は選挙日の10年前にパナマ国籍を確定的に取得していること。
(2)18歳に達していること。
(3)裁判所によって言い渡される執行力ある判決により、5年以上の拘禁刑に相当する悪意犯罪で有罪判決を受けたことがないこと。
(4)選挙の直前1年間以上、その郡区に居住していること。
第227条 代表権は、以下の事由によって喪失する。:
(1)他の郡区への自発的な居住地の変更。
(2)犯罪に基づく有罪判決。
(3)法律の定める罷免。
第228条 郡区の正規代表が一時的又は確定的に欠員となった場合、補欠代表が任命される。正規代表及び補欠代表が確定的に欠員となった場合、その後6か月以内に選挙を実施し、新しい代表及びその補欠者を選出するものとする。
第229条 郡区代表は、その基礎自治体から報酬のある公職に任命されることができない。この規定に違反した場合、任命は無効となる。
郡区代表の確定的な欠員は、司法機関、検察庁又は選挙裁判所への任命によって生じる。一時的な欠員は、国務大臣、自治機関又は半自治機関の長、外交使節及び県知事への任命によって生じる。
第230条 郡区代表は、県議会の議員としての職務の執行において、表明した意見について法的責任を負わないものとする。
第231条 郡区代表は報酬を受け取る。その報酬は、法律の規定に従い、国庫又は基礎自治体の会計課が負担するものとする。
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