第267条【予算に関する行政機関及び立法機関の責任】、第268条【年度予算、予算の内容】、第269条【行政機関の予算協議】、第270条【均衡予算】、第271条【国民議会による予算項目の修正】、第272条【予算案が可決されない場合の処置】、第273条【予算案が否決された場合】、第274条【補正予算又は臨時予算】、第275条【支出超過の場合】、第276条【収入を削減する法律の禁止】、第277条【公的支出の承認】、第278条【法律及び予算による収入及び支出の管理】
第9編【財政】
第2章【国家の一般予算】
第267条 行政機関は国家の一般予算案の作成に責任を負い、立法機関はその審査、修正、否決又は可決に責任を負うものとする。第268条 予算は年度予算であり、自治団体、半自治団体及び国営企業を含む、公共部門のあらゆる投資、収入及び支出を計上するものとする。
第269条 行政機関は、国の各種機関及び団体と予算に関する協議を行う。
国民議会の予算委員会は、その協議に参加するものとする。
第270条 行政機関が作成する予算は、歳出が歳入と均衡しなければならない。
第271条 国民議会は、予算案に定める支出項目を廃止又は削減することができる。ただし、公的債務の償還、国のその他の契約上の義務の履行、及び法律で事前に認可された公共投資の資金調達に充当されるものを除く。
国民議会は、閣僚評議会の承認を得なければ、予算案に定める支出を増額し、又は新たな支出を組み込むことができない。また、共和国会計検査院長の賛成を得なければ、収入の計算を増額することができない。
本条の規定に従い、収入の計算が増額された場合、又は支出項目が廃止若しくは削減された場合、国民議会は、閣僚評議会の承認を得ることを条件に、これによって利用可能となった金額を、他の支出又は投資に充当することができる。
第272条 国家の一般予算案が、遅くともその会計年度の初日までに議決されない場合、行政機関が提案した予算案が施行され、閣僚評議会の決定によってこれを採択するものとする。
第273条 国民議会が国家の一般予算案を否決した場合、前年度予算は、新たな予算が可決されるまで、自動的に延長されたものとみなす。また、否決された予算案に定める項目は、公的債務の償還、国のその他の契約上の義務の履行、及び法律で以前に認可された公共投資の資金調達に関して、自動的に可決されるものとする。
第274条 有効な予算に関する補正予算又は臨時予算は、行政機関が要求し、法律の定める方法で国民議会の承認を得るものとする。
第275条 年間を通して、利用可能な収入総額が、国家の一般予算で認められる支出総額を下回ることが確実であると行政機関が認める場合、行政機関は支出調整計画を採択し、法律の規定に従って承認を得るものとする。
立法機関及び司法機関、検察庁、選挙裁判所、オンブズマン事務所並びに共和国会計検査院の予算の調整は、これらの各機関において、国家の一般予算の調整額を百分率で超えてはならない。また、これらの機関が決定する項目に影響を与えるものとする。
第276条 国民議会は、共和国会計検査院による財政の有効性に関する報告書の提出を条件として、同時に、新たな代わりの収入を設定し、又は既存の収入を増額することなく、予算に含まれる収入を設定する法律を、廃止又は修正する法律を制定することはできない。
第277条 いかなる公的支出も、憲法又は法律に従って承認されたもの以外は行ってはならない。また、予算に定められていない目的のために、その項目の振替えを行ってはならない。
第278条 国庫からの全ての収入及び支出は、その予算に記載及び承認されなければならない。法律で定められていない租税を徴収してはならない。予算に定められていない支出を支払ってはならない。
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