第299条【公務員の定義】、第300条【公務員の要件及び身分】、第301条【学生及び卒業生による市民サービス】
第11編【公務員】
第1章【基本規定】
第299条 公務員とは、行政機関、立法機関及び司法機関、基礎自治体、自治団体又は半自治団体の役職、並びに一般に国家から報酬を受け取る役職に一時的又は恒久的に任命される者を意味する。第300条 公務員は、パナマ国籍を有する者でなければならない。人種、性別、宗教又は信条、及び政党活動によって差別されてはならない。その任命及び解任は、この憲法に規定する場合を除いて、いかなる当局の絶対的かつ裁量的な権限でもない。
公務員は、能力主義に従うものとする。その身分の保障は、職務上の能力、忠誠及び道徳性を条件とする。
第301条 教育機関の学生及び卒業生は、この憲法によって制定される義務的な市民サービスのために、自由に専門職又は職業に就く前に、コミュニティに対して一時的にサービスを提供するものとする。法律により、これに関する事項について定めるものとする。
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