第219条【検察庁の運営】、第220条【検察庁の権限】、第221条【国の司法長官及び行政訟務長官の要件】、第222条【国の司法長官の特別な職務】、第223条【検察庁の代理人に適用される規定】、第224条【国の司法長官及び行政訟務長官の任命及び不在、検察官及び代行者の任命】
第7編【司法の運営】
第2章【検察庁】
第219条 検察庁は、国の司法長官、行政訟務長官、検察官及び代行者並びに並びに法律の定めるその他の公務員によって運営される。検察庁の代理人は、法律の規定に従い、国の司法長官の職務を、委任によって執行することができる。第220条 検察庁の権限:
(1)国又は基礎自治体の利益を保護すること。
(2)法律、裁判所の判決及び行政上の規定の遵守又は執行を推進すること。
(3)公務員の公的行為を監督し、全ての公務員が任務を適切に遂行するよう保障すること。
(4)犯罪及び憲法又は法律の規定に反する行為を訴追すること。
(5)行政府の公務員の法律顧問になること。
(6)法律の定めるその他の職務を執行すること。
第221条 国の司法長官及び行政訟務長官になるには、最高裁判所裁判官と同様の要件を満たさなければならない。いずれも任期は10年とする。
第222条 国の司法長官の特別な職務、以下の通りである。:
(1)検察庁の管轄権に属する公務員を最高裁判所に告発すること。
(2)検察庁のその他の代理人がその職務を誠実に遂行し、過失又は犯罪を行った場合は、その責任を追及されるよう保障すること。
第223条 検察庁の代理人は、第205条、第208条、第210条、第211条、第212条及び第216条に規定する、司法府の公務員と同様の規定が適用される。
第224条 国の司法長官及び行政訟務長官は、最高裁判所裁判官について定めるのと同様の要件及び禁止事項に従って任命される。
司法長官又は訟務長官の一時的な不在は、検察庁の公務員が、司法長官代理又は訟務長官代理の資格で補うものとする。その役職と同様の要件を満たし、司法長官又は訟務長官が一時的に任命する者である。
検察官及び代行者は、その上級官によって任命される。下級職員は、検察官又は代行者が任命する。これらの任命は全て、司法職制に従って行われるものとする。
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