第310条【国家の防衛、警察部隊】、第311条【警察部隊の政治的中立性】、第312条【兵器及び軍用品の所持】
第12編【公的な部隊】
第310条 パナマ共和国は軍隊を持たない。全てのパナマ人は、国家の独立及び領域の保全を守るために武器を取る義務を負う。治安の維持、国の管轄下にある者の生命、名誉及び財産の保護並びに犯罪行為の予防のために、法律により、独自の指揮官及び階級を有する、必要とされる警察部隊を組織するものとする。
外国からの侵略の脅威がある場合は、共和国の国境及び管轄区域を保護するために、法律により、特別警察部隊を臨時に組織することができる。共和国大統領は、本編に規定する全ての部隊の長である。また、これらの者は、当局の代理人として、市民の権力に従属するものとする。したがって、その法的な職務を執行する際に、国、県又は基礎自治体の当局が発行する命令に従うものとする。
第311条 警察部隊は審議機関ではない。その隊員は、個別的又は集団的に、政治的な声明又は宣言を行ってはならない。また、投票権の行使を除いて、政党政治に介入することもできない。この規定に従わない場合は、法律の定める罰則に加えて、直ちに懲戒免職となるものとする。
第312条 政府のみが、兵器及び軍用品を所持することができる。それらの製造及び輸出については、行政府の事前の許可を要する。法律により、戦争用の兵器とみなされない武器を定義し、その輸入、製造及び使用を規制するものとする。
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