第80条【任期】、第81条【地方の代表、議員の選出】、第82条【運営、構成並びに選出及び指名の方法】、第83条【政府との協議、意見の提出】、第84条【通常会】、第85条【第71条から第79条までの規定の準用】
第3編【国家組織】
第2章【立法府】
第2節【元老院】
第80条 元老院の議員は「マダガスカル元老議員」と称する。任期は5年とする。ただし、元老院議長は、この憲法の第46条第2項が適用される。第81条 元老院は、地方分権団体並びに経済及び社会組織を代表する。その議員の3分の2は各州から同数ずつ選出され、3分の1は共和国大統領によって任命される。その一部は経済、社会及び文化の各分野から最も代表的な団体の推薦に基づき、一部は特定の専門的能力に基づいて任命される。
第82条 元老院の運営規則、構成並びに議員の選出及び指名の手続きは、組織法によって定めるものとする。
第83条 元老院は、地方分権団体の経済的、社会的及び組織的な問題について意見を提出するために、政府からの協議を受けるものとする。
第84条 元老院は、年2回の通常会期に当然開催される。各会期は60日とする。
第1会期は5月の第1火曜日に、第2会期は主に財政法の採択に充てられ、10月の第3火曜日に開始する。
政府は特別会を召集することができる。この場合、議題は、閣僚評議会が発行する召集令に限定的に記載される。
国民議会が閉会中の場合、元老院は、政府から意見を求められた問題のみを審議することができる。法案を審議することはできない。
第85条 第71条から第79条までの規定は、元老院に準用される。
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