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第63条【政府、首相及び大臣、一般政策の実施、国民議会に対する責任】、第64条【兼任及び兼職の禁止】、第65条【首相の権限】、第66条【政府会議の主宰及び任務】、第67条【首相の行為への大臣の副署】

第3編【国家組織】

第1章【行政府】

第2節【政府】

第63条 政府は首相及び大臣によって構成される。
国の一般政策を実施する。
以下の第100条及び第103条に規定する条件の下で、国民議会に対して責任を負う。
政府は行政について責任を負う。

第64条 政府閣僚の職務は、公選の公職、職業上の代表者としての職務、宗教機関における職務、公的雇用又はその他の有給の職業活動の遂行と両立しない。
公選の役職の候補者である政府閣僚は、立候補の届出が受理され次第、辞任しなければならない。

第65条 政府の長である首相は、:
(1)国の政策全般を指揮する。
(2)その行動を指導する政府閣僚に対する権限を有し、各省庁の活動を調整し、国家開発プログラムを実施する責任を負う。
(3)法律を発議する。
(4)法案を採択し、閣僚評議会に提出して審議させ、両議院のいずれかの事務局に提出する。
(5)法律の執行を保障する。
(6)第55条第3項の規定に従い、規制権を行使する。
(7)判決の執行を保障する。
(8)必要に応じて、国家総監察局及び行政を統制するその他の機関に付託し、公共サービスが良好に運営され、公共団体及び国の公共機関の財政が適切に管理されていることを保障する。
(9)国民統合を尊重し、国家の全領域における安全、平和及び安定を保障する。この目的のために、警察、治安、公安及び国防を担当する全ての部隊を自由に使用できるものとする。
(10)重大な政治不安が発生し、非常事態が宣言される前に、警察、憲兵隊及び軍の上級当局、国防高等評議会並びに高等憲法裁判所長官と協議した上で、社会平和を回復するために治安部隊を使用することができる。
(11)行政の長である。
(12)第55条第4項の規定に従い、文官及び武官並びに国家組織の官職を任命する。
その権限の一部を政府の閣僚に委任することができる。
全ての地方分権団体の均衡及び調和ある発展を保障する。
第55条の規定を損なうことなく、共和国大統領の明示的な委任を受けて、特定の議案について、例外的に閣僚評議会を主宰することができる。

第66条 首相は政府会議を主宰する。
政府会議において、:
(1)国の一般政策を実施するためのプログラムを策定し、その実施を保障するための措置を決定する。
(2)この憲法及び特定の法律により、政府の協議が義務付けられているその他の権限を行使する。
(3)地方分権団体の当局と協力して、経済及び社会開発に関する国家プログラム並びに地域計画を実施するための措置を決定する。

第67条 首相の行為には、必要に応じて、その執行を担当する大臣が副署する。

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