第29条【公正な労働対価を受け取る権利】、第30条【年齢又は身体的若しくは精神的な障害により働けない者への支援】、第31条【労働組合を結成及び加入する自由】、第32条【就業規則及び労働条件の決定に参加する権利】 、第33条【スト権】、第34条【個人の財産権の保障、土地所有権の保障】、第35条【市民への住宅のための支援】、第36条【公共支出の市民負担】、第37条【企業の自由】、第38条【資本及び投資の安全に対する保障】、第39条【行政、軍、司法、警察及び教育における政治的中立性、公金の浪費及び流用の防止】
第2編【市民の自由、権利及び義務】
第2章【経済的、社会的及び文化的な権利及び義務】
第29条 全ての市民は、労働に対する公正な報酬を受け取る権利を有し、これにより、自己及び家族のために、人間の尊厳に相応しい生活を保障される。第30条 国は、特に社会的な機関又は団体の関与を通して、年齢又は身体的若しくは精神的な能力喪失を理由として、労働することができない全ての市民の必要を満たすよう努めるものとする。
第31条 国は、全ての労働者が労働組合の活動、特に労働組合を結成する自由を通して、その利益を保護する権利を認めるものとする。労働組合への加入は自由である。
第32条 全ての労働者は、特にその代表者を通して、就業規則及び労働条件の決定に参加する権利を有する。
第33条 ストライキの権利は、公共サービスの継続又は基本的な国益を損なわない限り、認められる。
この権利を行使するためのその他の条件は、法律によって定めるものとする。
第34条 国は、個人の財産に対する権利を保障する。何人も、公共の利益のために、公正かつ事前の補償と引換えに収用する場合を除いて、この権利を奪われることはない。
国は、適切な法律上及び制度上の機構並びに土地情報の透明性ある管理を通して、土地所有権への容易なアクセスを保障する。
第35条 国は、適切な金融機構を通して、市民の住宅へのアクセスを容易にするものとする。
第36条 公共支出に対する各市民の負担は漸進的でなければならず、その負担能力に応じて算定されなければならない。
第37条 国は、一般の利益、公の秩序、善良の風俗及び環境を尊重する範囲内において、企業の自由を保障する。
第38条 国は、資本及び投資の安全を保障する。
第39条 国は、行政、軍、司法、警察及び教育の政治的中立性を保障する。
公的資金を私的又は政治的な目的のために、浪費又は不正流用する行為を防止できるよう行政を組織するものとする。
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