第40条【国家機関、大統領、国民議会及び元老院、高等憲法裁判所、最高裁判所、控訴裁判所及び高等法院】、第41条【役職者の報酬等、高等憲法裁判所への資産の申告、収賄の禁止】、第42条【不正蓄財及び私的利益の禁止】、第43条【民主主義及び法の支配を擁護する高等評議会】
第3編【国家組織】
第40条 国家機関は以下のとおりである。:・共和国大統領及び政府。
・国民議会及び元老院。
・高等憲法裁判所
最高裁判所、控訴裁判所及びこれらの下級裁判所並びに高等法院は、裁判権を行使する。
第41条 法律により、公権力の行使又はこの憲法に定める機関内での職務若しくは任務の遂行を要求される個人に支給される、手当の金額、条件及び方式について定めるものとする。
前項に規定する者は、職務又は任務の遂行及び権限の行使の前に、高等憲法裁判所に資産申告書を提出しなければならない。
第40条に規定する者は、その権利の例外として、失職の処罰の下に、その職務に関して、外国人であるか国民であるかにかかわりなく、自然人又は法人から報酬を受け取ることはできない。
法律により、これらの規定の適用に関する手続き、特に権利及び報酬の決定並びに失職の手続きに関する方式について定めるものとする。
第42条 国家機関の公務は、不正蓄財の源泉又は私的利益の手段となってはならない。
第43条 民主主義及び法の支配を擁護する高等評議会は、権力の倫理、民主主義及び法の支配の尊重を監視し、人権の促進及び擁護を統制する責任を負う。
高等評議会の構成、組織及び運営に関する方式は、法律によって定めるものとする。
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