第69条【国民議会議員の選挙及び任期】、第70条【議員数、議席配分及び選挙区の区割りの決定】、第71条【兼任及び兼職の禁止、良心及び倫理規則による任務遂行】、第72条【政党変更の禁止、無所属議員の政党加入、高等憲法裁判所による議席喪失の宣言】、第73条【議員の不逮捕特権】、第74条【議長及び事務局の選任及び解任】、第75条【通常会】、第76条【臨時会】、第77条【審議の公開】、第78条【特別会】、第79条【国民議会の運営に関する規則】
第3編【国家組織】
第2章【立法府】
第1節【国民議会】
第69条 国民議会の議員は直接普通選挙によって選出され、任期は5年とする。選挙制度は、組織法によって定めるものとする。
国民議会の議員は「マダガスカル代議員」と称するものとする。
第70条 閣僚評議会が発行する政令により、国民議会の定数、国家の全領域における議席配分並びに選挙区の区割りを定めるものとする。
第71条 代議員の職務は、教職を除いて、その他の公選の公職及び公的雇用の職務の執行と両立しない。
政府の閣僚に任命された代議員は、自動的に停職となる。その補欠議員によって補充される。
代議員は、良心に従い、以下の第79条に規定する方式で定める倫理規則を遵守して、その任務を遂行しなければならない。
第72条 代議員は、その任期中、失職の処罰の下に、選挙で選出された政治団体以外の政治団体に加入するために、その政治団体を変更することはできない。
前項に違反した場合、罰則は失職とし、高等憲法裁判所がこれを宣言する。
無所属で選出された代議員は、議院内において自己の選択する議会会派に加入することができる。
高等憲法裁判所は、代議員が所属する議会会派の路線から逸脱した場合、その失職を宣言することができる。
議員の失職制度及び倫理規則は、政党法及び政治資金規正法によって定めるものとする。
第73条 代議員は、その職務の執行中に表明した意見又は投票を理由として、訴追、捜索、逮捕、拘禁され、又は裁判にかけられることはない。
いかなる代議員も、会期中、犯罪又は軽罪について、議院の許可なく訴追又は逮捕されることはない。ただし、現行犯の場合を除く。
いかなる代議員も、議会が会期外のときは、現行犯、許可された訴追又は最終的な有罪判決の場合を除いて、議院事務局の許可なく逮捕されることはない。
正当な利害関係を有する者は、議院常任事務局に対して、代議員に対する苦情を書面で提出することができる。事務局は3か月以内に詳細な回答を提出しなければならない。
第74条 国民議会議長及び事務局員は第1会期の冒頭に選出され、その任期は立法府の存続期間とする。
ただし、重大な理由がある場合、代議員の3分の2以上の秘密投票によって事務局員を解任することができる。
第75条 国民議会は、年2回の通常会期に当然開催される。各会期は60日とする。
第1会期は5月の第1火曜日に、第2会期は主に財政法の採択に充てられ、10月の第3火曜日に開始する。
第76条 国民議会は、首相の提案又は国民議会議員の絶対多数決による要求により、閣僚評議会において決定された共和国大統領令により、特定の議題について臨時に召集される。
会期は12日を超えることはできない。ただし、国民議会が召集された議題が終了次第、閉会令が発行される。
第77条 国民議会の会議は公開される。議事録が作成され、法律の定める条件の下で公開が保障される。
国民議会は、その議員の4分の1又は政府の要求により、非公開で開催される。採択された決定については議事録が作成される。
第78条 国民議会は当然、選挙結果の公示後の第2火曜日に臨時会を開催して、事務局を設置し、委員会を構成する。
野党は副議長及び1つ以上の委員会の委員長のポストを与えられる。会期は議題が尽きたときに終了する。
第79条 国民議会の運営に関する規則は、組織法によってその一般原則を定め、その手続きは内部規則によって定めるものとする。内部規則は共和国官報として発行される。
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