第121条【任務、破毀院、国務院、会計検査院】、第122条【最高裁判所第一長官及び検事総長】、第123条【3人の最高裁判所副長官、破毀院長、国務院長、会計検査院長】、第124条【最高裁判所検察局、破毀院検察局、国務院検察局、会計検査院検察局】、第125条【最高裁判所による裁定】、第126条【破毀院の管轄】、第127条【国務院の管轄】、第128条【会計検査院の管轄】、第129条【最高裁判所の年次報告書】、第130条【控訴裁判所第一長官及び検事総長】
第3編【国家組織】
第4章【司法府】
第3節【最高裁判所】
第121条 最高裁判所は、司法裁判所、行政裁判所及び財政裁判所の適正な運営を保障する。以下の機関で構成される。:
・破毀院
・国務院
・会計検査院
第122条 最高裁判所の第一長官及び検事総長は、この上級裁判所の長である。
両者はそれぞれ、司法高等評議会の推薦に基づき、最高位の司法裁判官、行政裁判官及び財政裁判官の中から、閣僚評議会の政令によって任命される。
第123条 最高裁判所第一長官は、3人の副長官の補佐を受ける。それぞれ破毀院、国務院及び会計検査院の院長に任命される。
各副長官は、司法高等評議会の推薦に基づき、最高位の司法裁判官、行政裁判官及び財政裁判官の中から、閣僚評議会において共和国大統領令によって任命される。
第124条 最高裁判所検察局は、以下の機関で構成される。:
・破毀院検察局
・国務院検察局
・会計検査院検察局
最高裁判所検事総長は、これら3つの検察局の長に補佐される。
破毀院検察局、国務院検察局及び会計検査院検察局の長は、司法高等評議会の推薦に基づき、最高位の司法裁判官、行政裁判官及び財政裁判官の中から、閣僚評議会において任命される。
第125条 最高裁判所は、特別法によって付与される権限に加えて、異なる種類の2つの裁判所の間の管轄権の紛争を解決する。
第126条 破毀院は、司法裁判所による法律の適用を保障する。
特別法によって付与される権限に加えて、裁判所が下した最終判決に対する上訴を管轄する。
第127条 法律の規定する特別な権限及び規定を損なうことなく、国務院は行政行為の適正性を審査し、行政裁判所による法律の適用を保障する。
国務院は、組織法の定める条件の下で、:
(1)中央行政当局の行為の無効を求める上訴、行政当局の活動に起因する不当な行為に対する完全な管轄権に基づく上訴及び租税に関する争訟を裁判する。
(2)地方分権団体の当局の行為の適法性を審査するための不服申立てを審理する。
(3)行政裁判所又は行政専門裁判所が下した決定に対する上訴又は破毀を裁判する。
特定の選挙紛争を裁判する。
法案及び規則案又は法律及び規則の規定の解釈について意見を表明するために、首相及び政府閣僚からの諮問を受けることができる。
首相の要求がある場合、法律の条文並びに公共サービスの組織、運営及び任務に関する調査を行うことができる。
第128条 会計検査院は、:
(1)公認会計士の会計を審査する。
(2)財政法及び公共機関の予算の執行を監査する。
(3)公企業の会計及び経営を監査する。
(4)管轄権を有する裁判所又は行政機関が下した財政に関する判決に対する上訴を裁判する。
(5)財政法の執行を統制するために、議会及び政府を支援する。
第129条 最高裁判所は、その活動に関する年次報告書を共和国大統領、首相、両議院議長、司法大臣及び司法高等評議会に送付する。
この報告書は、当該司法年度終了の翌年に、官報として発行しなければならない。
第130条 控訴裁判所の第一長官及び検事総長は、司法高等評議会の推薦に基づき、最高位の司法裁判官、行政裁判官及び財政裁判官の中から、閣僚評議会において共和国大統領令によって任命される。
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