第17条【個人の尊厳、身体的、知的及び道徳的な人格形成】、第18条【兵役】、第19条【健康に対する権利、無償の公的医療】、第20条【社会の自然的基本要素である家庭の保護】、第21条【母親及び子どもの保護】、第22条【個人の知的発達の保障】、第23条【子どもの教育を受ける権利、親の責任】、第24条【無償の公教育、義務教育としての初等教育】、第25条【私教育の自由】、第26条【コミュニティの文化的生活に参加する権利、文化遺産、科学的、文学的及び芸術的な生産の振興及び保護、知的財産権の保障】、第27条【労働及び職業訓練の権利及び義務、公務員の採用】、第28条【性別、年齢、宗教、意見、出身、労働組合への加入及び政治的信条を理由とする労働差別の禁止】
第2編【市民の自由、権利及び義務】
第2章【経済的、社会的及び文化的な権利及び義務】
第17条 国は、個人の完全性及び尊厳並びにその身体的、知的及び道徳的な完全な発達を保障する権利の行使を保護及び保障する。第18条 法律上の兵役は名誉ある義務である。その履行は、市民の職業上の地位又は政治的権利の行使に影響を及ぼすものではない。
第19条 国は、国民の連帯の結果として無償で提供される公的医療の組織を通して、全ての個人のために、受胎の時から健康の保護を受ける権利を認め、これを組織する。
第20条 国は、社会の自然的な基本要素である家庭を保護する。全ての個人は家庭を築き、その個人財産を相続する権利を有する。
第21条 国は、適当な立法及び社会制度を通して、母親及び子どもの自由な発達のための家庭の保護を保障する。
第22条 国は、各個人の適性以外のいかなる制限も受けることなく、各個人の知的発達を保障するために必要な措置を講じる義務を負う。
第23条 全ての子どもは、その自由な選択を尊重し、両親の責任の下に、指導及び教育を受ける権利を有する。
国は、職業訓練を発展させる義務を負う。
第24条 国は、全ての人が無料で利用できる公教育を組織する。初等教育は全ての人の義務である。
第25条 国は私教育を受ける権利を認め、衛生、道徳及び教育水準に関して法律の定める同等の教育条件を満たす限り、この教育の自由を保障する。
これらの私立の教育施設は、法律の定める条件の下で、税制の対象となる。
第26条 全ての人は、コミュニティの文化的生活、科学の進歩及びその結果もたらされる利益に参加する権利を有する。
国は、地方分権団体の協力を得て、国家の文化遺産並びに科学的、文学的及び芸術的な生産の振興及び保護を保障する。
国は、地方分権団体の協力を得て、知的財産権を保障する。
第27条 労働及び職業訓練は、全ての市民の権利及び義務である。
公務員の採用は、能力及び適性以外の条件なしに、全ての市民に開かれる。
ただし、公務員の採用は、各選挙区ごとに一定期間の採用枠を設けることができる。その期間及び方式は、法律によって定めるものとする。
第28条 何人も、性別、年齢、宗教、意見、出身、労働組合への加入又は政治的信条を理由として、労働又は雇用において差別されることはない。
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