第157条【行政的及び財政的な自治権、州内の調和ある発展、州議会による開発政策の実施、州全体の経済的及び社会的な開発の指揮及び調整】、第158条【州知事、普通選挙】、第159条【州議会、普通選挙、議会議員】、第160条【行政機関及び審議機関の構成、組織、権限及び運営並びにその構成員の選出方法及び条件】
第5編【地方組織】
第2章【機構】
第3節【州】
第157条 州は、法人格並びに行政的及び財政的な自治権を有する地方分権団体である。州の利益となる開発行為を調整し、及び調和させ、州内の地方分権団体の公平で調和ある発展を保障する。
州は、州議会が定義及び決定する州の利益となる開発政策を実施する。
公共機関及び民間機関と協力して、州全体の経済的及び社会的な開発を指揮、奨励、調整し、及び調和させ、地域の計画及びあらゆる開発行為の実施を保障する。
第158条 行政職務は、普通選挙によって選出される州知事が指揮する機関によって執行される。
州知事は、その州におけるあらゆる経済的及び社会的な開発行為の戦略及び実施に第一次的な責任を負う。
州行政の長である。
第159条 審議職務は、普通選挙によって議員が選出される州議会によって執行される。
州の各選挙区から選出される代議員及び元老議員は、州議会の審議において発言権を有する職権上の議員とする。
第160条 行政機関及び審議機関の構成、組織、権限及び運営並びにその構成員の選出方法及び条件は、法律によって定めるものとする。
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