第161条【改正の必要性】、第162条【改正の発議】、第163条【改正の限界、非常事態における大統領権限による改正の禁止】
第6編【憲法の改正】
第161条 憲法の改正は、緊急を要すると認められる場合を除いて、行うことができない。第162条 憲法改正の発議は、緊急の必要がある場合、共和国大統領が閣僚評議会において決定し、又は議会議院がその議員の3分の2以上の多数決による議決によって決定する。
改正案は、国民議会及び元老院の議員の4分の3以上の承認を得なければならない。
そのように承認された改正案は国民投票に付すものとする。
第163条 共和制国家の形態、国家の領域保全の原則、権力分立の原則、地方分権団体の自治の原則並びに共和国大統領の任期及び任命は、改正することができない。
非常事態又は政治的混乱において共和国大統領が有する例外的な権限は、憲法改正に訴える権利を大統領に付与するものではない。
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