第164条【この憲法の採択、公布及び施行】、第165条【既存の法律】、第166条【既存の機関】、第167条【高等法院の設置】、第168条【マダガスカルFampihavanana評議会】
第7編【経過規定及びその他の規定】
第164条 この憲法は国民投票によって採択される。高等憲法裁判所による国民投票の最終結果の公示から10日以内に、最高移行当局の長によって公布され次第、施行される。第165条 施行中の法律は、この憲法に反しない限り、その全ての規定が引き続き適用される。
機関の設置に関する法律の条文及びこの憲法に定めるその他の施行法は、命令によって制定される。
第166条 この憲法の規定する機関が漸進的に設置されるまでの間、移行期に設置された機関は、引き続きその職務を執行する。
最高移行評議会及び移行議会は、新国民議会が選出され次第、その職務を終了する。元老院が設置されるまでの間、国民議会は完全な立法権を有する。
新共和国大統領が就任するまで、現最高移行当局の長が引き続き国家元首の職務を執行する。
いかなる原因であれ、大統領職が空位となった場合、国家元首の職務は、首相、最高移行評議会議長及び議会議長が合議制で執行する。
第167条 憲法上の要請を遵守するために、共和国大統領は、その就任から12か月以内に、高等法院を構成する裁判官を任命するよう管轄機関に要求する。この期間の終了次第、高等法院を設置する。正当な利害関係を有する当事者は、不履行があった場合、管轄機関に処罰を要求することができる。
共和国大統領に関して、例外的に高等憲法裁判所が管轄機関となり、高等法院が設置されていれば可能な処罰を行う権限を有する。
第168条 国民和解プロセスの枠組みの中で、マダガスカルFampihavanana評議会を設立する。その構成、権限及び運営手続は、法律によって定めるものとする。
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