第148条【基礎自治体、都市又は農村】、第149条【経済的、社会的、文化的及び環境的な発展、住民の利益】、第150条【共同開発プロジェクト】、第151条【行政機関及び審議機関、普通選挙】、第152条【フクンターニ(Fokontany)で組織されるフクヌルナ(Fokonolona)、開発、社会・文化及び環境の融和の基盤】
第5編【地方組織】
第2章【機構】
第1節【コミューン】
第148条 コミューンは、基礎的な地方分権団体を構成する。コミューンは、その人口基盤が市街化区域に集中しているか否かにより、都市又は農村となる。
第149条 コミューンは、その管轄区域の経済的、社会的、文化的及び環境的な発展に貢献する。その権限は、基本的に憲法及び法律の原則並びに住民の利益の近接性、促進及び擁護の原則を考慮する。
第150条 コミューンは、共同開発プロジェクトを実施するために連合を形成することができる。
第151条 コミューンにおいて、行政職務及び審議職務は、直接普通選挙によって選出される異なる機関によって執行される。
行政機関及び審議機関の構成、組織、権限及び運営並びにその構成員の選出方法及び条件は、法律によって定めるものとする。
第152条 コミューン内のフクンターニ(Fokontany)に組織されるフクヌルナ(Fokonolona)は、開発、社会・文化及び環境の融和の基盤である。
フクンターニ(Fokontany)の長は、コミューンの開発プログラムの策定に参加するものとする。
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