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第7条【個人の権利及び基本的自由の保障】、第8条【生命に対する権利、拷問及び残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰の禁止、同意のない医療又は科学実験の禁止】、第9条【身体の自由、適正手続の保障、刑事補償】、第10条【意見、表現、通信、報道、結社、集会、移動、良心及び宗教の自由の保障】、第11条【情報に対する権利、検閲の禁止、ジャーナリストの活動】、第12条【出入国の権利、居住移転の自由】、第13条【身体、住居及び通信の不可侵、罪刑法定主義、二重処罰の禁止、法律扶助、弁護権、無罪の推定】、第14条【結社の自由、政党の自由、全体主義及び人種隔離主義を主張する団体の禁止、野党の自由、野党の指導者】、第15条【立候補の権利】、第16条【憲法及び法律の尊重】

第2編【市民の自由、権利及び義務】

第1章【市民的及び政治的な権利及び義務】

第7条 個人の権利及び基本的自由は憲法によって保障され、その行使は法律によって組織されるものとする。

第8条 全ての人の生命に対する権利は、法律によって保護される。何人も、恣意的に生命を奪われることはない。死は、違法な暴力に対する全ての人の防衛を保障するために、絶対的に必要とされる武力の行使の結果生じた場合、本条に違反するものとはみなされない。
何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けてはならない。
特に、人の自由な同意なしに、医学的又は科学的な実験を行うことは禁止する。

第9条 全ての人は自由に対する権利を有し、恣意的に逮捕又は拘禁されてはならない。
何人も、法律の定める場合及び方式に従う場合を除いて、訴追、逮捕又は拘禁されることはない。
違法な逮捕又は拘禁の犠牲となった全ての個人は、補償を受ける権利を有する。

第10条 意見及び表現、通信、報道、結社、集会、移動、良心及び宗教の自由は、全ての者に保障され、他者の自由及び権利を尊重し、公共の秩序、国民の尊厳及び国家の安全を保護する必要がある場合に限り、制限することができる。

第11条 全ての個人は情報を得る権利を有する。
あらゆる形態の情報は、公の秩序及び善良の風俗に反するものを除いて、事前の制約を受けることはない。
媒体が何であれ、情報の自由は権利である。この権利の行使には義務及び責任が伴い、民主主義社会において必要な措置である、法律の定める一定の方式、条件又は処罰の対象となる。
あらゆる形態の検閲は禁止する。
ジャーナリストという職業は、法律によって組織するものとする。

第12条 全てのマダガスカル国民は、法律の定める条件の下で、出国及び帰国する権利を有する。
全ての個人は、他者の権利及び法律の規定を尊重し、共和国の領域内を自由に移動及び定住する権利を有する。

第13条 全ての個人は、その身体、住居及び通信の秘密を侵害されないことを保障される。
捜索は、法律に基づき、管轄権を有する司法当局の令状による場合を除いて、禁止する。ただし、現行犯の場合を除く。
何人も、刑罰の対象となる行為の実行前に公布及び発行された法律によらなければ、処罰されない。
何人も、同一の行為について二重に処罰されることはない。
法律により、全ての者に裁判を受ける権利を保障し、資力の不足がこれを阻害することがあってはならない。
国は、司法警察又は検察による事前捜査を含め、全ての裁判所及び訴訟のあらゆる段階において、完全かつ不可侵の弁護権を保障する。
人を逮捕又は拘禁するために用いる精神的な圧力及び/又は身体的な残虐行為は禁止する。
全ての被疑者又は被告人は、裁判所の最終判決によって有罪が証明されるまで、無罪と推定される権利を有する。
予防拘禁は例外とする。

第14条 全ての人は、法律を遵守する限り、団体を自由に結成する権利を有する。
同様の権利が政党の設立にも認められる。政党の設立条件は、政党及びその資金調達に関する法律によって定めるものとする。
国民統合及び共和制の原則を疑問視し、民族的、部族的及び宗派的な全体主義又は人種隔離主義を主張する団体又は政党は禁止する。
政党及び政治団体は参政権の表明に寄与する。
憲法は民主的な野党の権利を保障する。
各議会選挙の後に、野党はその指導者を任命する。合意に至らなかった場合、最多得票の野党の党首が正式な野党の指導者とみなされる。
野党の地位はこの憲法によって認められ、特に野党に意見を表明するための制度的枠組みを用意するものであり、法律によって定めるものとする。

第15条 全ての市民は、法律の定める条件に従う限り、この憲法に定める選挙に立候補する権利を有する。

第16条 この憲法によって認められる権利及び自由を行使する場合、全ての個人は、憲法、制度並びに共和国の法律及び規則を尊重する義務を負う。

マダガスカル共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

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