第131条【大統領の職務執行上の責任、弾劾】、第132条【大統領の失権の宣言】、第133条【議院議長、首相、その他の政府閣僚及び高等憲法裁判所長官の職務執行上の責任、告発】、第134条【議院議長、首相、その他の政府閣僚及び高等憲法裁判所長官の職務外の責任、議会議員及び高等憲法裁判所裁判官への準用】、第135条【広範な管轄】、第136条【構成】
第3編【国家組織】
第4章【司法府】
第4節【高等法院】
第131条 共和国大統領は、国家反逆罪、憲法に対する重大な若しくは度重なる違反又は任務の遂行に明らかにそぐわない職務違反があった場合にのみ、その職務の執行について責任を負う。弾劾は、国民議会による公開の投票及びその議員の3分の2以上の賛成によってのみ行うことができる。
高等法院において裁判を受けることができる。弾劾の結果、失権する場合もある。
第132条 共和国大統領の失権が宣言された場合、高等憲法裁判所は共和国大統領職の空位を宣言する。新大統領の選挙は、上記の第47条に従って実施される。失権した大統領は、公選の公職の被選挙権を喪失する。
第133条 議会議院の議長、首相、その他の政府閣僚及び高等憲法裁判所長官は、その職務の執行に関して行った行為で、その実行時に犯罪又は軽罪とみなされた行為について、高等法院に対して刑事責任を負う。
国民議会の公開の投票及びその議員の絶対多数決によって告発される。
起訴は最高裁判所検事総長が行うものとする。
第134条 議会議院の議長、首相、その他の政府閣僚及び高等憲法裁判所長官は、その職務外で行った犯罪について、通常の裁判所の裁判権に服する。
起訴は破毀院検事局長が行うものとする。
この場合、犯罪が行われたときは、管轄刑事裁判所は、裁判所長官又はこれに障害があるときは副長官が主宰する。
前3項の規定は、代議員、元老議員及び高等憲法裁判所の裁判官に準用される。
第135条 高等法院は完全な管轄権を享受する。
第136条 高等法院は、以下の11人の裁判官によって構成される。:
(1)最高裁判所第一長官。裁判長を務め、これに障害がある場合は当然、破毀院長が代行する。
(2)2人の破毀院法廷の裁判長及び2人の補欠裁判官。同裁判所総会によって任命される。
(3)2人の控訴裁判所第一長官及び2人の補欠裁判官。最高裁判所第一長官が任命する。
(4)2人の代議員及び2人の補欠議員。国民議会が立法期間の冒頭に選出する。
(5)2人の元老議員及び2人の補欠議員。元老院が立法期間の冒頭に選出する。
(6)民主主義及び法の支配を擁護する高等評議会が選出する2人の正規評議員及び2人の補欠評議員。
検察庁の代表は最高裁判所検事総長が務め、検察庁の1人以上の職員が補佐する。検事総長に障害がある場合、破毀院検察局長が代行する。
最高裁判所の首席書記官は当然、高等法院の書記官である。書記を務める。これに障害がある場合、破毀院の首席書記官が代行する。
高等法院の組織及び手続きは、組織法によって定めるものとする。
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