第137条【大統領による批准、法律による認証、高等憲法裁判所による審査、条約及び協定の効力、地域統合機関に加盟する条約】、第138条【首相による交渉及び締結】
第4編【国際条約及び協定】
第137条 共和国大統領は、条約の交渉及び批准を行う。批准の対象とならない国際協定の締結に至る交渉について報告を受ける。同盟条約、通商条約、国際機関に関する条約又は協定、対外借款を含む国の財政に関するもの、立法的性質の規定を修正するもの、人の地位に関するもの、平和条約及び領域の変更を伴うものの批准又は承認は、法律によって許可されなければならない。
条約は批准の前に、共和国大統領によって高等憲法裁判所に提出され、憲法審査が行われる。憲法に適合しない場合、その改正後にのみ批准することができる。
正式に批准又は承認された条約又は協定は、その公布の時から、法律よりも上位の効力を有する。ただし、それぞれの協定又は条約について、相手国による適用が条件となる。
マダガスカルの地域統合機関への加盟に関する条約は、国民投票に付さなければならない。
第138条 首相は、批准の対象とならない国際協定を交渉及び締結する。
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