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第98条【単独投票による宣言の要求】、第99条【首相による一般政策実施のためのプログラムの提出】、第100条【首相による信任決議案の提出、内閣総辞職】、第101条【政府による国民議会へのプログラム実施に関する報告】、第102条【口頭質問、文書質問、質疑応答及び調査委員会、議会議員の質問及び政府の答弁、野党及び少数グループのための議案】、第103条【国民議会の不信任決議、内閣総辞職】、第104条【議会から大統領への委任立法】

第3編【国家組織】

第2章【立法府】

第3節【政府と議会の関係】

第98条 政府は、以下の第100条に規定する条件の下でその責任を果たすことにより、各議院に対して、審議中の条文の規定の全部又は一部について、単独投票によって宣言するよう要求することができる。:
・臨時会期中、会期開会後48時間以内に提出された条文に限る。
・各通常会期の最後の8日間。

第99条 首相は、その任命後30日以内に、国の一般政策を実施するためのプログラムを議会に提出する。議会はこれを提案することができる。
実施の過程において、政府がそのプログラムの根本的な修正が必要であると認める場合、首相はその修正を国民議会に提出する。国民議会はこれを提案することができる。

第100条 首相は、閣僚評議会において審議した後に、信任決議案を提出して政府の責任を問うことができる。
採決は、質問が提出されてから48時間を経過するまで行うことができない。国民議会の議員の3分の2以上の賛成を得た場合、政府は共和国大統領に辞表を提出する。
共和国大統領は、第54条に従って首相を任命する。

第101条 第1回通常会の冒頭において、政府は、そのプログラムの実施に関する報告書を国民議会に提出する。
この報告書の提出に続いて、政府の活動の成果及び公共政策の評価について審議するものとする。

第102条 政府の活動を議会に報告する手段は、口頭質問、書面質問、質疑及び調査委員会である。
第76条に規定する臨時会期を含め、2週間に1回以上の会議は、議会議員の質問及び政府の答弁のために確保される。
1か月に3日間は、各議院がその野党及び少数派のグループの主導で決定した議案のために確保される。

第103条 国民議会は、不信任決議案を可決することにより、政府の責任を問うことができる。
そのような動議は、国民議会の議員の半数が署名した場合にのみ認められる。採決は、動議が提出されてから48時間後に行われる。
この動議は、国民議会の議員の3分の2以上の賛成で可決された場合のみ採択される。
動議が採択された場合、政府は共和国大統領に辞表を提出するものとする。首相は、上記の第54条に規定する条件の下で任命される。

第104条 議会は、各議院の議員の絶対多数決により、期間限定かつ特定の目的のために、立法権を共和国大統領に委任することができる。
権限の委任は、共和国大統領に対して、閣僚評議会の命令により、法律の範囲内にある事項に関する一般的な措置を講じる権限を付与する。

マダガスカル共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

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