第144条【会計検査院長の解任】
第7章【連合共和国の財政に関する規定】
第2部【統合基金及び連合共和国の財政】
第144条 本条のその他の規定を損なうことなく、連合共和国の会計検査院長は、60歳又は議会によって制定された法律の定めるその他の年齢に達したときに、退任しなければならない。
2 会計検査院長は、その職務の遂行不能(病気若しくはその他の理由による)、不品行、又は公的指導者の倫理に関する法律の規定に違反した場合に限り、解任することができる。本条第4項の規定に従う場合を除いて、解任されることはない。
3 大統領が、本条の規定に基づく会計検査院長の解任について調査が必要であると思料する場合、その手続きは以下のとおりとする。
(a)大統領は特別裁判を任命し、この特別裁判は、裁判長及び2人以上のその他の裁判官によって構成されるものとする。その特別裁判の裁判長及びその他の裁判官の半数以上は、イギリス連邦の国において高等裁判所又は控訴裁判所の裁判官であるか、又は裁判官であった者でなければならない。
(b)特別裁判は、その事案全体について調査し、大統領に報告書を提出し、病気若しくはその他の理由による職務の遂行不能又は不品行を理由として、本条の規定に従って会計検査院長を解任するべきか否かについて、大統領に勧告するものとする。
4 第3項の規定に従って任命された特別裁判が、病気若しくはその他の理由による職務の遂行不能又は不品行を理由として、会計検査院長を解任するよう大統領に勧告した場合、大統領は会計検査院長を解任するものとする。
5 会計検査院長の解任の事案が本条の規定に従い、調査のために特別裁判に付託された場合、大統領は会計検査院長の職務を停止することができる。大統領はいつでも、会計検査院長の停職の決定を取り消すことができる。いかなる場合においても、特別裁判が会計検査院長を解任しないよう大統領に勧告した場合、その決定は失効するものとする。
6 会計検査院長の役職にある者又はその役職にあった者は、連合共和国政府のその他の役職に任命され、又はその他の役職に従事してはならない。
7 本条の規定は、会計検査院長代理に任命された者には適用されない。