第149条【この憲法上の種々の役職の辞任に関する規定】、第150条【政府機関の役職の継承手続に関する規定】、第151条【解釈】
第10章【その他の規定】
第149条 この憲法によって設置された役職(職権上の議会議員を除き、大臣、副大臣又は議会議員の役職を含む)に就く者は、以下の手続きに従い、書面によって通知し、署名することによって辞任することができる。
(a)その者が1名の者によって任命又は指名された場合は、その者を任命又は指名した者に、その者が複数の者によって任命又は指名された場合は、その複数の者に、辞任の通知書を提出するものとする。
(b)その者が大統領職に就いている場合、辞任の通知書は議長に提出するものとする。
(c)その者が国民議会の議長又は副議長である場合、辞任の通知書は国民議会に提出するものとする。
(d)その者が議会の議員である場合、辞任の通知書は議長に提出するものとする。
2 本条第1項の規定に従って辞任の通知をした者は、辞任の通知書が関係者又は関係団体によって受理された日、又は関係者又は関係団体により、辞任の通知書を受理する権限を付与された者によって受理された日に辞任したものとみなされる。ただし、辞任の通知書に、関係者又は関係団体がその通知書を受領した後、後日辞任する旨が記載されている場合、その者は、その日に辞任したものとみなされる。
3 この憲法によって設置された役職(職権上の議会議員を除き、大臣、副大臣又は議会議員の役職を含む)に就いている者が辞任した場合、その者が必要な全ての資格を有し、あらゆる点において適任であるときは、その者は、この憲法の規定に従い、その役職に再任又は再指名されることができる。
4 第3項の規定は、大統領職にある者が、大統領職にある間に再選されることを妨げるものではない。
第150条 連合共和国政府の業務に任命される手続きに関するこの憲法の規定を解釈する上で、この憲法に基づき、ある役職に就く者を任命又は指名する権限を有する者は、その役職に従事し、又はその役職の職務を暫定的に遂行する者を任命又は指名する権限も有することを、ここに宣言する。ただし、これらの規定は、大臣、副大臣、控訴裁判所裁判官、高等裁判所裁判官、人権・良き統治委員会の委員、又は選挙委員会の委員の役職には適用されないものとする。
2 以下の規則は、連合共和国政府の業務における役職に任命される手続きに関する、この憲法の規定の解釈にも適用されるものとする。
(a)この憲法の規定に従って特定の役職に就く者が休職中である場合、その者がまだ在職中であることにかかわらず、他の者をその役職に任命することができる。
(b)本項(a)に定める規則に従って任命された2人以上の者が、ある役職に同時に就いている場合、その役職に関連する任務を遂行する必要が生じたときは、最後に任命された者がその役職に就いている唯一の者とみなされる。
(c)この憲法の規定に従い、ある役職の実質的な所有者がその役職に関連する任務を遂行しないときに、その役職に従事し、又はその役職の職務を遂行する者が任命された場合、その実質的な所有者がその役職に関連する任務を遂行しなかったことを理由として、その任命について調査し、又は異議を申し立てることは許されない。
第151条 この憲法において、文脈上特別の定めがない限り、
「軍法」とは、軍隊の規律を規制する法律に従って発行される法律又は命令を意味する。
「軍の隊員」は、軍に関連して使用される場合、その軍隊の軍法に従い、その軍隊の規律に服する軍の隊員を含む。
「代議院」とは、この憲法の第106条に規定され、この憲法及び1984年ザンジバル憲法に従ってその職務を遂行するザンジバル代議院を意味する。
「議会」とは、この憲法の第62条に規定する連合共和国議会を意味する。
「政党」とは、1992年政党法に従って完全な登録を認められた政党を意味する。
「司法府」とは、この憲法の第116条第1項に規定される意味を有する。
「ザンジバル司法府」とは、ザンジバル革命政府内の全ての裁判所を含むザンジバル司法府を意味する。
「首席裁判官」とは、この憲法の第118条の規定に従って任命され、その職務を行う控訴裁判所首席裁判官を意味する。
「ザンジバル首席裁判官」とは、1984年ザンジバル憲法に基づき、ザンジバル司法府の長であるザンジバル高等裁判所首席裁判官を意味する。
「軍隊」とは、あらゆる軍隊を意味し、この憲法又は法律によって設置され、軍法によって統制されるその他の軍隊を含む。
「イギリス連邦」とは、連合共和国及び1961年市民権法第7条の規定が適用される全ての国を加盟国とする組織を意味する。
「宣誓」とは、通常用いられる意味を持つものとし、宣誓の代わりに用いることが法律によって認められている正式な宣言を含む。
「忠誠の誓い」とは、国家及び連合共和国政府に忠誠を誓う宣誓を意味する。
「裁判官の職務倫理」とは、裁判官又は治安判事の職に就く者の行為を指導する倫理規則を意味する。
「連合共和国政府の業務における職務」は、その表現が有する通常の意味を持つものとし、連合共和国の軍、警察部隊又は法律に従って設置されるその他の部隊における業務を含む。
「裁判所」とは、軍法によって設置される裁判所を除く、連合共和国において裁判権を有する全ての裁判所を意味する。ただし、この憲法の第13条、第14条及び第15条においては、軍法に基づいて設置された裁判所を含むものとする。
「高等裁判所」とは、連合共和国高等裁判所又はザンジバル高等裁判所を意味する。
「連合事項」とは、連合事項としてこの憲法の第4条に規定される全ての公務を意味する。
「国家機関」は、連合共和国の行政府及び立法府、並びにザンジバルの行政府及び代議院を含む。
「司法長官」とは、第59条に規定する連合共和国司法長官を意味する。
「政府」は、連合共和国政府、ザンジバル革命政府又は県議会若しくは都市政府、並びに政府又は地方政府に代わって権力又は権限を行使する者を含む。
「地方政府」とは、国民の権力を行使するために、この憲法の第145条に基づいて設置された地方政府を意味する。
「タンザニア本土」とは、以前タンガニーカ共和国の領域であった連合共和国の領域全体を意味する。
「タンザニア・ザンジバル」とは、以前はザンジバル人民共和国の領域であり、「タンザニア・ビジワニ」と称されていた連合共和国の領域全体を意味する。
「総選挙」又は「国民選挙」とは、議会の解散後に実施される、大統領及び選挙区を代表する議会議員の選挙を意味する。
「ウジャマー」又は「ウジャマー及び自立」とは、民主主義、自立、自由、平等、友愛及び連合共和国の国民の団結を遵守する国家を建設するための、社会の生活原則を意味する。
「大臣」とは、副大臣を除き、大臣に任命された議会議員を意味し、この定義は副大統領にも適用される。
「ザンジバル」は、タンザニア・ザンジバルと同じ意味である。
2 憲法の規定を解釈する上で、以下の規則を適用するものとする。
(a)大統領職の職務に言及する場合、その職務には、連合共和国政府の長としての種々の任務及び職務を遂行する権限が含まれるものと解釈される。また、この憲法又はその他の法律において、その他の権限又は任務が大統領の権限であると規定されている場合には、その他の職務又は任務も含まれる。
(b)政府の業務における職務に言及する場合、特別の記載がない限り、その職務は連合共和国政府の業務の範囲内にあると解釈される。政府の部局に言及する場合、特別の記載がない限り、その部局は連合共和国政府の部局であると解釈されるものとする。
(c)この憲法の規定に従って政党が遂行又は処理することを求められる事項がある場合、その事項は、その政党がそのために定めた手続きに従い、また、この憲法又はそのために議会によって制定された法律の規定に従い、その政党によって遂行又は処理されるものとする。
(d)この憲法を適用する上で、連合共和国政府若しくはタンザニア本土の旧政府、又は連合共和国政府若しくはタンザニア本土若しくはザンジバルの旧政府の軍若しくは警察部隊における過去の勤務に関して、年金又はその種の支払いを受けていることのみを理由として、その者が連合共和国政府の業務における職務に就いているとはみなされない。
(e)この憲法において、文脈上特別の定めがない限り、ある役職の就く者について、その役職の名称に言及する場合、その役職に従事する者、又はその役職の職務を遂行するために正当に任命された者を含むものと解釈される。
(f)この憲法において、連合共和国政府の業務における役職に就く者を解職する権限に言及する場合、その権限は、退職を要求又は許可する法律の規定に従って付与された権限も含まれるものと解釈される。ただし、この規則の規定は、控訴裁判所裁判官、高等裁判所裁判官又は会計検査院長に退任を要求する権限を付与するものと解釈してはならない。
(g)この憲法において、他の法律を置換又は廃止する法律に言及する場合、その法律は、他の法律を改正する法律、修正の有無にかかわらず、他の法律の適用を拡張する法律、又は他の法律に新たな規定を設ける法律を含むものと解釈される。