第141条【公的債務】、第142条【特定の公職者の報酬の統合基金による負担】、第143条【連合共和国会計検査院長】
第7章【連合共和国の財政に関する規定】
第2部【統合基金及び連合共和国の財政】
第141条 連合共和国の公的債務は、連合共和国政府の統合基金を担保とする。
2 本条を解釈する上で「公的債務」とは、債務それ自体のことであり、また債務に課される利息、債務に関する減債基金への支払い、並びに債務の管理に付随する費用、手数料及び経費を意味する。
第142条 本条の規定を適用される公職に就く者は、議会によって制定された法律の定めるところにより、給与及び手当を支払われるものとする。
2 本条の規定を適用される役職に就く者に支払われる給与及び手当並びにこれらの支給を受ける権利のある者の年金及び報償金は、連合共和国政府の統合基金の負担とする。
3 本条の規定を適用される公職に就く者に支払われる給与は、その者の勤務条件と共に、その者により不利な方法で変更されてはならない。ただし、これらの規定は、その公職に就く者に支払われる手当には適用されないものとする。
4 本条の規定を適用される公職に就く者が、給与又は勤務条件を選択することができる場合、本条第3項の規定を解釈する上で、その者が選択した給与又は勤務条件は、その者が選択することができた他の給与又は勤務条件よりも、その者にとって有利であるとみなされる。
5 本条の規定は、連合共和国政府の控訴裁判所裁判官、高等裁判所裁判官、人権・良き統治委員会の委員長及び全ての委員、並びに会計検査院長に適用される。
第143条 連合共和国に会計検査院長を置く。
2 会計検査院長は、以下の事項について責任を負うものとする。
(a)統合基金から支払われることが提案されている金銭の使用が許可されていること、及びその資金がこの憲法の第136条の規定に従って支払われることを保障すること。これらの規定が正当に遵守されていると認めた場合、その金銭の支払いを許可するものとする。
(b)連合共和国政府の統合基金への賦課が許可された全ての金銭、又は議会によって制定された法律により、使用が許可された金銭であって支出されたものが、その金銭の使用に関係する目的に充当されたこと、及びその支出がその許可に従って発生したことを保障すること。
(c)少なくとも毎年1回、連合共和国政府の会計、連合共和国政府の全ての役職者が管理する会計、連合共和国の全ての裁判所の会計、及び国民議会書記官が管理する会計を検査し、検査報告書を提出すること。
3 会計検査院長及びその権限を付与された政府職員は、本条第2項に規定するあらゆる種類の会計に関する帳簿記録、決算書、報告書及びその他の全ての文書を検査する権利を有する。
4 会計検査院長は、本条第2項の規定に従って作成した全ての報告書を大統領に提出するものとする。その報告書を受領した場合、大統領は関係者に対し、大統領が報告書を受領した後に開催される国民議会の最初の会議までに報告書を提出するよう指示し、国民議会の会議が開始された日から7日を経過するまでに、その会議に提出しなければならない。大統領がその報告書を議会に提出する措置を講じなかった場合、会計検査院長は報告書を国民議会議長(議長が欠員の場合又は何らかの理由で職務を遂行できない場合は、副議長)に提出し、同議長は報告書を国民議会に提出するものとする。
5 会計検査院長は、連合共和国政府の会計又はその他の公的機関若しくはその他の団体の会計に関して、法律によって規定されるその他の任務及び職務を執行する責任を負い、その他の種々の権限を有する。
6 本条第2項、第3項及び第4項の規定に従って職務を遂行する場合、会計検査院長は、その他の者又は政府部局の命令又は指示に従う義務を負わないものとする。ただし、本項の規定は、裁判所が、会計検査院長がその職務をこの憲法の規定に従って執行したか否かを調査する裁判権を行使することを妨げるものではない。