第138条【課税の条件】、第139条【統合基金からの支出の承認手続】、第140条【臨時基金及び予算の流用】
第7章【連合共和国の財政に関する規定】
第2部【統合基金及び連合共和国の財政】
第138条 いかなる種類の租税も、議会によって制定された法律、又は議会によって制定された法律によって適法に規定され、法律の効力を有する手続きに従わなければ、これを課してはならない。
2 本条第1項に含まれる規定は、ザンジバル代議院がその権限に基づき、任意の種類の租税を課する権限の行使を妨げるものではない。
第139条 議会は、本条第2項に規定する手続きに従い、連合共和国政府の統合基金からの金銭の支出の許可を定める法律を制定することができる。
2 政府の会計年度が開始し、その年度に関する歳出予算法が施行されていない場合、大統領は、政府の重要な業務に必要な経費を賄うために、連合共和国政府の統合基金からの金銭の発行を許可することができる。その金銭は、会計年度の初めから4か月が経過するまで、又は歳出予算法が施行されるまでのいずれか早い時期まで支出されるものとする。
第140条 議会は、以下の事項を定める法律を制定することができる。
(a)臨時基金を設置し、資金が提供されていない緊急かつ不測の必要性に対処するために、大統領又はその任命した大臣が臨時基金から資金を借り入れることを許可すること。
(b)大統領又はその任命した大臣が、本項(a)に規定する緊急かつ不測の必要性に対処するために、特定の事業のために特別に計上された金銭を充当することを許可すること。
2 臨時基金から金銭が借り入れられた場合、又は特定の目的のために特別に計上された金銭が、緊急かつ不測の必要性の費用に充当された場合、国民議会に補正予算を提出しなければならない。国民議会が補正予算を承認した後、その追加の支出を承認するために国民議会に提出される補正歳出予算案は、臨時基金から借り入れた金銭が、その法案により支出が許可された金銭から償還されるようにするものとする。