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第40条【国家元首、国民統合の象徴】、第41条【議院へのメッセージ】、第42条【職務】、第43条【評議会議長の副署】、第44条【弾劾】、第45条【免責特権】

第2編【憲法権力の組織】

第2章【大統領】

第2節【大統領の権限】

第40条 共和国大統領は国家元首である。国民統合の象徴である。

第41条 共和国大統領は、議院にメッセージを提出することができる。

第42条 共和国大統領は:
・大臣会議において指名された大使を信任する。
・政府によって受諾及び信任された大使及び特使を、正式に承認された後に受諾し、正式に接受する。
・年に2回以上、国家の状況及び評議会議長が作成した議題について報告を受けるために、評議会議長と会談する。この年2回の会談のうち1回には、伝統的首長を代表する代表団が出席する。
・共和国の勲章を授与する。

第43条 共和国大統領の行為には、評議会議長が副署するものとする。

第44条 共和国大統領は、その任務の遂行と明らかに相容れない義務違反があった場合のみ、その職務の執行において行った行為について責任を負うものとする。
代議員の4分の1により、両議院の大会議において共和国大統領の告発を要求することができる。大会議において、議会議員の3分の2以上の多数決により、その罷免を決定するものとする。この憲法の第36条及び第37条の規定に基づき、交代させることができる。

第45条 共和国大統領は、その任期中、証言を要求され、又は訴訟、情報提供行為、予審若しくは訴追の対象となることはない。時効期間は停止される。

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トーゴ共和国憲法(2024)【私訳】

前文

第22条【法律の発議権】、第23条【大臣会議における審議】、第24条【議員立法の条件】、第25条【法案の提出】、第26条【法案の採決】、第27条【議員及び政府の修正権】、第28条【審議及び採決の手続き】、第29条【法案の取下げ】、第30条【財政法】、第31条【組織法】、第32条【評議会議長による公布、再度の読会の要求】、第33条【法律の発効】、第34条【会派の権利及び責任】