第50条【職務】、第51条【国民議会の解散】、第52条【大臣の副署】、第53条【被選挙権、兼任及び兼職の禁止】、第54条【信任案、解散権、不信任動議】、第55条【元老院への意見の提出】、第56条【免責特権】
第2編【憲法権力の組織】
第3章【政府】
第2節【評議会議長の権限】
第50条 政府の長である評議会議長は:・大臣会議を主宰する。
・軍の最高司令官である。
・行政を担当し、軍及び公安部隊に対する権限及び指揮権を行使する。
・国の政策を決定及び実施する。
・外交政策を決定し、国際関係において国家を代表する。
・法律の執行を保障し、規制権を行使する。
・文官及び武官を任命する。
・組織法の定める条件の下で、個別の事案について恩赦を与え、減刑する。
第51条 評議会議長は、国民議会議長と協議した上で、その解散を決定する。その旨を共和国大統領に通知する。
評議会議長は、後任者が就任するまで在任する。
議会選挙は、60日以上90日以内に実施される。
この選挙の翌年に、第49条の定める場合を除いて、再度解散することはできない。政府は、責任を追及されることはない。
第52条 評議会議長の行為には、その執行を担当する大臣が副署する。
第53条 組織法により、被選挙権、兼職の禁止及び公選又は指名による公職の兼任について定めるものとする。
第54条 評議会議長は、大臣会議における審議後に、国民議会において、政府のプログラムに対する責任を問うことができる。
政府が国民議会議員の過半数の承認を得られなかった場合、評議会議長は、この憲法の第51条の規定に従い、30日以内に国民議会の解散を決定する。
解散権は、国民議会において過半数を占める政党又はその連合が、この憲法の第48条に基づいて指名された新たな評議会議長の氏名を国民議会事務局に提出したときに消滅する。
国民議会は、不信任動議を採決することにより、政府の責任を追及することができる。そのような動議は、国民議会において過半数を占める政党又はその連合によって国民議会事務局に提出され、国民議会の議員の5分の2以上が署名し、指名される新たな評議会議長の氏名を明記する場合のみ、受理される。
不信任動議は、国民議会議員の4分の3以上の多数決によって可決される。
第55条 評議会議長は、そのプログラムの実施に関するあらゆる意見を、採決を伴わない審議のために、元老院に提出することができる。
第56条 評議会議長は、その任期中、証言を要求され、又は訴訟、情報提供行為、予審若しくは訴追の対象となることはない。時効期間は停止される。
政府の閣僚は、職務の執行において行った犯罪及び軽罪を構成する行為について刑事責任を負う。共和国法院が裁判する。政府の閣僚に対する苦情は請願委員会に提出され、共和国法院に付託するために、必要に応じて破毀院の検事総長に提出するものとする。
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