第82条【職務】
第2編【憲法権力の組織】
第7章【独立機関】
第4節【公共活動の透明性及び公正並びに腐敗の撲滅に関する最高機関】
第82条 公共活動の透明性及び公正並びに腐敗の撲滅に関する最高機関は、公務員の公正及び模範性を推進する責任を負う。公務員の資産及び利益に関する申告書を受領するものとする。公共活動の透明性及び公正並びに腐敗の撲滅に関する最高機関はまた、公務員からその職務の執行に関する倫理的問題及び利益相反について相談を受けることができる。
組織法により、公共活動の透明性及び公正並びに腐敗の撲滅に関する最高機関の構成、組織及び運営について定めるものとする。
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