第84条【任務、構成、設置及び運営】 Get link Facebook X Pinterest Email Other Apps January 03, 2025 第2編【憲法権力の組織】第8章【共和国法院】第84条 共和国法院は、共和国大統領、評議会議長、共和国元大統領及び評議会元議長、政府の閣僚、各機関の長官、国民議会及び元老院の議長、破毀院長、権限裁判所長官並びに破毀院及び国務院の裁判官による犯罪及び軽罪を審理する管轄権を有する唯一の裁判所である。15人の裁判官によって構成される。そのうちの12名は国民議会及び元老院から同数ずつ選任される議会議員、3名は破毀院の裁判官とする。そのうちの1名が、共和国法院を主宰する。組織法により、共和国法院の設置及び運営に関する条件について定めるものとする。・トーゴ共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。 Get link Facebook X Pinterest Email Other Apps
トーゴ共和国憲法(2024)【私訳】 January 01, 2025 前文 第1編【国家及び主権】 第1条【共和国】、第2条【法の下の平等、政治的、哲学的及び宗教的な意見の尊重、標語】、第3条【国璽、紋章、国章、公用語、国民の祝日及び国歌】 第4条【国民主権、文民政府、国防及び公安部隊の任務】、第5条【選挙権】、第6条【法案の国民投票】 第7条【政党及び政治団体】 第2編【憲法権力の組織】 第1章【議会】 第1節【議院】 第8条【議会の構成】、第9条【代議員】、第10条【元老議員】 第11条【議員の投票権、議席の喪失、兼任禁止】、第12条【通常会及び臨時会】、第13条【議長及び事務局、合同会議(大会議)】 第14条【内部規則、会議の公開、定足数、政府閣僚の出席権】、第15条【議員の免責特権】 第2節【議会の権限】 第16条【国民議会の権限】、第17条【法律事項】、第18条【法律事項以外】 第19条【宣戦布告】、第20条【戒厳令、緊急事態及び衛生に関する危機事態】、第21条【国民議会から政府への授権法】 第22条【法律の発議権】、第23条【大臣会議における審議】、第24条【議員立法の条件】 第25条【法案の提出】、第26条【法案の採決】、第27条【議員及び政府の修正権】 第28条【審議及び採決の手続き】、第29条【法案の取下げ】、第30条【財政法】 第31条【組織法】、第32条【評議会議長による公布、再度の読会の要求】、第33条【法律の発効】 第34条【会派の権利及び責任】 第2章【大統領】 第1節【大統領選挙】 第35条【選挙手続、宣誓】、第36条【被選挙権、兼任及び兼職の禁止、給与及び歳費】、第37条【任期、多選制限、選挙期日】 第38条【大統領職に空位が生じた場合】、第39条【歳費、便益及び義務】 第2節【大統領の権限】 第40条【国家元首、国民統合の象徴】、第41条【議院へのメッセージ】、第42条【職務】 第43条【評議会議長の副署】、第44条【弾劾】、第45条【免責特権】 第3章【政府】 第46条【構成、元政府閣僚の地位】 第1節【評議会議長の指名】 第47条【指名、宣誓】、第48条【指名要件】、第49条【欠員が生じた場合】 第2節【評議会議長の権限】 第50条【職務】、第51条【国民議会の解散】、第52条【大臣の副署】 第53条【被選挙権、兼任及び兼職の禁止】、第54条【信任案、解散権、不信任動議】、第55条【元老院への意見... Read more
前文 January 02, 2025 前文 我々トーゴ国民は、神の御加護の下に、以下の目的をもってこの憲法を宣言する。: ・1960年4月27日の独立宣言に従い、独立、自由及び進歩に対する生得的で、不可譲かつ不変の権利を保障する。 ・主権を有し、独立した、公正なトーゴ国家を設立する。 ・我々の習慣及び慣習に固有の伝統的価値観及び文化的特殊性を尊重し、世界の他の国民及び国家、特にアフリカの国民及びアフリカ系国民との平和及び連帯を推進する。 ・1945年6月26日の国際連合憲章、1948年12月10日の世界人権宣言、1966年12月16日の国際規約、1981年6月18日の人及び人民の権利に関するアフリカ憲章並びに2000年7月11日のアフリカ連合構成法に定める政治的多元主義、民主主義の原則及び人権の保護に基づく法治国家を維持する。 ・国民の基本的利益に奉仕するために、国家権力の秩序ある分立並びにその調和ある分配及び運用を保障する。 ・市民の基本的な権利及び自由、社会の公正及び調和並びに全ての市民に開かれた国民生活への参加に基づく近代民主主義を確立する。 この前文は、この憲法の不可分の一部を構成する。 人及び市民の基本的な権利及び義務は、この憲法に付属する厳粛な宣言をもって布告され、その不可分の一部を構成する。 ・ トーゴ共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。 Read more
第22条【法律の発議権】、第23条【大臣会議における審議】、第24条【議員立法の条件】、第25条【法案の提出】、第26条【法案の採決】、第27条【議員及び政府の修正権】、第28条【審議及び採決の手続き】、第29条【法案の取下げ】、第30条【財政法】、第31条【組織法】、第32条【評議会議長による公布、再度の読会の要求】、第33条【法律の発効】、第34条【会派の権利及び責任】 January 03, 2025 第2編【憲法権力の組織】 第1章【議会】 第2節【議会の権限】 第22条 法律の発議権は、議会議員及び評議会議長に帰属する。前者は議員立法案を起草し、後者は法案を作成する。 第23条 法案は、大臣会議において審議される。 第24条 議会議員が起草した立法案及び修正案は、その採択が財源の減少又は公的負担の創設若しくは増額もたらす場合、認められない。 第25条 国民議会議員が起草した立法案及び法案は、国民議会事務局に提出される。元老院議員が起草した立法案は、元老院事務局に提出され、審議することなく、国民議会事務局に送付される。国民議会事務局は、関連する議会委員会の審査のために、これを提出するものとする。 各議院の内部規則により、議会委員会の数及び権限について定めるものとする。 第26条 法案及び立法案は、国民議会の本会議において採決に付され、その後、関連する議会委員会が決定した条文をもって、元老院の採決に付されるものとする。 第27条 議会議員及び政府は、修正権を有する。この権利は、国民議会及び元老院の内部規則に定める条件に従い、会議又は委員会において行使される。 審議の開始後に、政府は、事前に委員会に提出されていない修正案の審査に反対することができる。 政府が要求する場合、付託された議院は、審議中の条文の全部又は一部について単独で採決し、政府が提案又は受諾した修正案のみを採択するものとする。 第28条 法案及び立法案は、国民議会の第一読会において採決される。国民議会で可決された条文は、元老院に送付される。元老院が国民議会と同じ条件で法案又は立法案を可決しない場合、国民議会は第二読会に入り、そのために設置された両会議の合同委員会が提出した法案について最終的に決定するものとする。 両議院が合意に至らない場合、最終読会において、出席議員の絶対多数決によってのみ採択される。 法案は、大臣会議において採択された後に、国民議会の議題として優先される。 国民議会における第一読会から元老院への提出まで、及び当該議院での採決から国民議会における第二読会までは、最低8日間の期間が設けられる。この期間は、戦争事態、緊急事態又は戒厳令の場合、適用されない。 第29条 法案又は立法案は、最終的に採択されるまで、審議から取り下げることができる。 第30条 歳入及び歳出に関する国... Read more