第83条【職務】
第2編【憲法権力の組織】
第7章【独立機関】
第5節【国家人権委員会】
第83条 国家人権委員会は独立機関である。憲法及び法律にのみ服するものとする。人権、人道法及び人道活動並びに公共の自由の行使のために市民に認められる基本的保障の尊重の分野において、政府及び議会に助言及び提言を行うものとする。
人権の保護及び推進を促進すると認める措置について、議会及び政府の注意を公に喚起することができる。
国家人権委員会の構成、組織及び運営は、組織法によって定めるものとする。
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