第79条【職務】、第80条【構成、組織及び運営】
第2編【憲法権力の組織】
第7章【独立機関】
第2節【経済社会環境評議会】
第79条 経済社会環境評議会は、政府、国民議会又は元老院から付託された場合、法案、命令案、政令案及び評議会に提出された立法案について意見を表明するものとする。経済社会環境評議会の評議員は、本条第1項に規定する当局にその意見を提出するために、同評議会がこれを任命することができる。
経済、社会又は環境問題について、政府及び議会の諮問を受けることができる。経済、社会又は環境に関する計画、法案又はプログラム案は、これに提出し、その意見を求めなければならない。
第80条 経済社会環境評議会の構成、組織及び運営は、組織法によって定めるものとする。
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