第74条【職務】、第75条【州会計検査院】、第76条【検査官の資格、身分保障、兼任及び兼職の禁止】、第77条【組織及び運営】
第2編【憲法権力の組織】
第6章【会計検査院】
第74条 会計検査院は、第一議長の権限下にある独立した財政裁判所である。国、領域的団体及び公企業の公会計を監査する任務を遂行する。そのために、公会計に記録された収入及び支出の規則性を、証書により、現場において確実に検証するものとする。
担当官、委任による担当者、プログラムの責任者、財務管理官、公共調達及び公会計の管理機関の予算及び財政の規律に関して、その管轄権を行使する。
必要に応じて、前述の業務に適用される規則に違反した者に制裁を科すものとする。
予算法の作成及び執行の監督において、議会及び政府を支援する。
財政に関するあらゆる問題について、諮問を受けることができる。
全ての行政機関及びトーゴ国家から公的資金又は補助金を受け取る全ての非政府組織に対して、監査を実施する権利を有する。
会計検査院は、財政状態及び公共政策の有効性に関する報告書を作成する。そのような報告書は、議会の通常会の開会翌月に国民議会に提出するものとする。
第75条 州会計検査院は、財政監査に関する第一審裁判所である。
その判決に対して、会計検査院に上訴することができる。
その管轄区域内において、領域的団体及びその公共施設並びに公益団体の経営に関する会計を監査するものとする。
第76条 会計検査院及び州会計検査院の検査官は、裁判官の資格を有するものとする。身分を保障される。公選の役職、公務員又はその他の職業活動並びに国家代表の職務を遂行することはできない。
第77条 組織法により、会計検査院及び州会計検査院の組織及び運営について定めるものとする。
・トーゴ共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。