第1条【共和国】、第2条【法の下の平等、政治的、哲学的及び宗教的な意見の尊重、標語】、第3条【国璽、紋章、国章、公用語、国民の祝日及び国歌】、第4条【国民主権、文民政府、国防及び公安部隊の任務】、第5条【選挙権】、第6条【法案の国民投票】、第7条【政党及び政治団体】
第1編【国家及び主権】
第1条 トーゴ共和国は、社会正義の推進、進歩及び全ての市民の包摂を根幹とする、世俗的、民主的かつ社会的な法治国家である。単一かつ不可分である。
その組織は分権的である。
第2条 トーゴ共和国は、その全ての市民に対して、出自、人種、民族、性別、障害、社会的身分又は宗教による差別及び区別なく、法の下の平等を保障する。
全ての政治的、哲学的及び宗教的な意見を尊重する。
その運営の原則は、人民の、人民による、人民のための政治である。
標語:「労働・自由・祖国」である。
第3条 トーゴ共和国の国璽、紋章、国章及び公用語を定める規定は、法律事項である。
国民の祝日は、毎年4月27日である。
国歌は「我等の祖先の地」である。
第4条 国家の主権は国民に帰属する。国民は、その代表者を通して、また、国民投票によってこれを行使する。
国民の一部、国家機関又は個人は、その行使を私することはできない。
共和国政府は文民機関である。
国防及び公安部隊の任務は、国家の主権及び独立を保障し、国家の領域保全及び憲法秩序を防衛することである。
第5条 参政権は、普通、平等かつ秘密選挙による。直接選挙又は間接選挙とする。法律の定める成人年齢に達し、市民的及び政治的な権利を享受する両性のトーゴ国民は全て、法律の定める条件の下で選挙人となる。
第6条 政府は、評議会議長又は国民議会の議員の絶対多数決による提案に基づき、法案を国民投票に付すものとする。
本条第1項に規定する事項に関する国民発議による国民投票は、組織法の定める条件の下で実施することができる。その発議は法案の形式をとる。公布後1年未満の法律の規定を廃止することを目的としてはならない。憲法院に提出され、その適法性を評価されるものとする。
法案が国民によって採択されなかった場合、投票日から2年を経過するまで、同じ主題に関する新たな国民投票案を提出することはできない。
国民投票の結果、法案が採択された場合、評議会議長は、国民投票の最終結果の公示から15日以内に、法律を公布するものとする。
第7条 政党及び政治団体は、参政権の形成及び表明に寄与するものである。
主権及び民主主義の原則を尊重し、自由に結成及び活動するものとする。
市民の政治的及び市民的な教育並びに民主主義及び国民統合の強化に貢献する。
地域、民族又は宗教をその名称としてはならない。
法律により、政党の設立及び運営の手続きについて定めるものとする。
・トーゴ共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。