Labels

AnimeManga120 アニメまんが120 ザンビア憲法和訳119 ジンバブエ憲法和訳117 ケニア憲法和訳114 高認数学過去問113 Literature109 ドミニカ共和国憲法和訳84 ウルグアイ憲法和訳82 オンライン補習塾81 タンザニア憲法和訳74 Education71 JapaneseHistory70 ナミビア憲法和訳70 日本史70 Story69 物語69 マラウイ憲法和訳66 各国憲法インデックス和訳66 コンゴ民主共和国憲法和訳59 アンゴラ憲法和訳56 モザンビーク憲法和訳52 ペルー憲法和訳51 法律和訳51 パラグアイ憲法和訳50 南スーダン憲法和訳50 シエラレオネ憲法和訳49 高認化学過去問49 高認物理過去問49 ボツワナ憲法和訳48 ホンジュラス憲法和訳47 ルワンダ憲法和訳47 フリーランス時代46 メキシコ憲法和訳46 グアテマラ憲法和訳45 チリ憲法和訳45 Blog43 パナマ憲法和訳43 古文・漢文41 ChineseHistory40 中国史40 派遣エンジニア・設備管理技術者時代40 ブルンジ憲法和訳39 エルサルバドル憲法和訳38 チャド憲法和訳37 中央アフリカ憲法和訳36 コンゴ共和国憲法和訳35 スーダン憲法和訳34 ニカラグア憲法和訳33 行政書士時代32 マダガスカル憲法和訳29 トーゴ憲法和訳27 DragonBall26 ドラゴンボール26 第二種電工数学入門講座26 Ghibli25 Gundam25 アルゼンチン憲法和訳25 ガンダム25 ジブリ25 WebLog23 Game22 TarotCard22 ゲーム22 セネガル憲法和訳22 タロットカード22 ベナン憲法和訳20 カメルーン憲法和訳19 論文和訳19 Alternatives18 リベリア憲法和訳18 健康・医療18 FamousPerson15 有名人15 Dai14 WorldHistory14 ダイの大冒険14 世界史14 海運会社員時代13 JapaneseRealEstateLaw12 不動産法入門講座12 NPO職員時代11 Hokuto10 RurouniKenshin10 るろうに剣心10 不動産営業時代10 北斗の拳10 学習進度10 ココナラ8 Treemapping7 ツリーマップ7 Poetry5
Show more

第1条【共和国】、第2条【法の下の平等、政治的、哲学的及び宗教的な意見の尊重、標語】、第3条【国璽、紋章、国章、公用語、国民の祝日及び国歌】、第4条【国民主権、文民政府、国防及び公安部隊の任務】、第5条【選挙権】、第6条【法案の国民投票】、第7条【政党及び政治団体】

第1編【国家及び主権】

第1条 トーゴ共和国は、社会正義の推進、進歩及び全ての市民の包摂を根幹とする、世俗的、民主的かつ社会的な法治国家である。
単一かつ不可分である。
その組織は分権的である。

第2条 トーゴ共和国は、その全ての市民に対して、出自、人種、民族、性別、障害、社会的身分又は宗教による差別及び区別なく、法の下の平等を保障する。
全ての政治的、哲学的及び宗教的な意見を尊重する。
その運営の原則は、人民の、人民による、人民のための政治である。
標語:「労働・自由・祖国」である。

第3条 トーゴ共和国の国璽、紋章、国章及び公用語を定める規定は、法律事項である。
国民の祝日は、毎年4月27日である。
国歌は「我等の祖先の地」である。

第4条 国家の主権は国民に帰属する。国民は、その代表者を通して、また、国民投票によってこれを行使する。
国民の一部、国家機関又は個人は、その行使を私することはできない。
共和国政府は文民機関である。
国防及び公安部隊の任務は、国家の主権及び独立を保障し、国家の領域保全及び憲法秩序を防衛することである。

第5条 参政権は、普通、平等かつ秘密選挙による。直接選挙又は間接選挙とする。法律の定める成人年齢に達し、市民的及び政治的な権利を享受する両性のトーゴ国民は全て、法律の定める条件の下で選挙人となる。

第6条 政府は、評議会議長又は国民議会の議員の絶対多数決による提案に基づき、法案を国民投票に付すものとする。
本条第1項に規定する事項に関する国民発議による国民投票は、組織法の定める条件の下で実施することができる。その発議は法案の形式をとる。公布後1年未満の法律の規定を廃止することを目的としてはならない。憲法院に提出され、その適法性を評価されるものとする。
法案が国民によって採択されなかった場合、投票日から2年を経過するまで、同じ主題に関する新たな国民投票案を提出することはできない。
国民投票の結果、法案が採択された場合、評議会議長は、国民投票の最終結果の公示から15日以内に、法律を公布するものとする。

第7条 政党及び政治団体は、参政権の形成及び表明に寄与するものである。
主権及び民主主義の原則を尊重し、自由に結成及び活動するものとする。
市民の政治的及び市民的な教育並びに民主主義及び国民統合の強化に貢献する。
地域、民族又は宗教をその名称としてはならない。
法律により、政党の設立及び運営の手続きについて定めるものとする。

トーゴ共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。

Popular posts from this blog

トーゴ共和国憲法(2024)【私訳】

前文

第22条【法律の発議権】、第23条【大臣会議における審議】、第24条【議員立法の条件】、第25条【法案の提出】、第26条【法案の採決】、第27条【議員及び政府の修正権】、第28条【審議及び採決の手続き】、第29条【法案の取下げ】、第30条【財政法】、第31条【組織法】、第32条【評議会議長による公布、再度の読会の要求】、第33条【法律の発効】、第34条【会派の権利及び責任】