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第22条【法律の発議権】、第23条【大臣会議における審議】、第24条【議員立法の条件】、第25条【法案の提出】、第26条【法案の採決】、第27条【議員及び政府の修正権】、第28条【審議及び採決の手続き】、第29条【法案の取下げ】、第30条【財政法】、第31条【組織法】、第32条【評議会議長による公布、再度の読会の要求】、第33条【法律の発効】、第34条【会派の権利及び責任】

第2編【憲法権力の組織】

第1章【議会】

第2節【議会の権限】

第22条 法律の発議権は、議会議員及び評議会議長に帰属する。前者は議員立法案を起草し、後者は法案を作成する。

第23条 法案は、大臣会議において審議される。

第24条 議会議員が起草した立法案及び修正案は、その採択が財源の減少又は公的負担の創設若しくは増額もたらす場合、認められない。

第25条 国民議会議員が起草した立法案及び法案は、国民議会事務局に提出される。元老院議員が起草した立法案は、元老院事務局に提出され、審議することなく、国民議会事務局に送付される。国民議会事務局は、関連する議会委員会の審査のために、これを提出するものとする。
各議院の内部規則により、議会委員会の数及び権限について定めるものとする。

第26条 法案及び立法案は、国民議会の本会議において採決に付され、その後、関連する議会委員会が決定した条文をもって、元老院の採決に付されるものとする。

第27条 議会議員及び政府は、修正権を有する。この権利は、国民議会及び元老院の内部規則に定める条件に従い、会議又は委員会において行使される。
審議の開始後に、政府は、事前に委員会に提出されていない修正案の審査に反対することができる。
政府が要求する場合、付託された議院は、審議中の条文の全部又は一部について単独で採決し、政府が提案又は受諾した修正案のみを採択するものとする。

第28条 法案及び立法案は、国民議会の第一読会において採決される。国民議会で可決された条文は、元老院に送付される。元老院が国民議会と同じ条件で法案又は立法案を可決しない場合、国民議会は第二読会に入り、そのために設置された両会議の合同委員会が提出した法案について最終的に決定するものとする。
両議院が合意に至らない場合、最終読会において、出席議員の絶対多数決によってのみ採択される。
法案は、大臣会議において採択された後に、国民議会の議題として優先される。
国民議会における第一読会から元老院への提出まで、及び当該議院での採決から国民議会における第二読会までは、最低8日間の期間が設けられる。この期間は、戦争事態、緊急事態又は戒厳令の場合、適用されない。

第29条 法案又は立法案は、最終的に採択されるまで、審議から取り下げることができる。

第30条 歳入及び歳出に関する国家予算は、財政法案の形式で採択される。
財政法案の発議権は、評議会議長に帰属する。
財政法案は、最初に国民議会で審議及び採決された後に、組織法の定める条件に従い、元老院に送付される。
法案の提出後45日以内に議会が採決することなく、会計年度が終了した場合、法案の規定は、命令によって施行することができる。この場合、政府は承認のために、臨時会の召集を要求するものとする。
財政法案の可決及び公布が会計年度の開始に間に合わなかった場合、評議会議長は、緊急の議案として、まず国民議会に、次に元老院に対して、前年度予算を12分の1ずつ暫定的に執行する許可を要求するものとする。

第31条 組織法は、憲法に規定がある場合、これを補完するために採択される。特定の局面において、通常の立法手続を免除される。
憲法院が憲法に適合すると判断するまで、公布することができない。

第32条 国民議会が最終的に採択し、政府に提出された法律は、採択後15日以内に評議会議長によって公布される。
評議会議長は、法律を公布する前に、再度読会を要求することができる。これを拒否することはできない。要求には理由を付さなければならない。

第33条 法律は、公布と同時に発効する。

第34条 議会の各議院の内部規則により、議会において結成される会派の権利及び責任について定めるものとする。

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