付属文書【人及び市民の基本的な権利及び義務に関する厳粛な宣言】
付属文書【人及び市民の基本的な権利及び義務に関する厳粛な宣言】
我々トーゴ国民は、ここに以下の宣言を採択する。:第1章【権利】
第1条 人間の尊厳は不可侵である。不可譲で、時効によって消滅することのない人権の基礎であり、公権力は、これ尊重及び保護する義務を負う。第2条 全ての人の生命に対する権利は、法律によって保護される。何人も、拷問又は非人道的な若しくは品位を傷つける刑罰若しくは取扱いを受けてはならない。
死刑は禁止する。
第3条 個人は法の下に平等である。性別、出身、人種、民族、言語、宗教、意見又は個人的若しくは社会的なその他の条件若しくは状況を理由として、差別されてはならない。
第4条 信条及び良心の自由並びに宗教及び信仰の自由は、公共の秩序のために必要なものを除いて、いかなる制限も受けることなく、保障される。
第5条 思想の自由な伝達は、法律によって保障される。各人は、言論、書面及び画像によって自由に意見を表明及び普及することができる。また、公衆がアクセスできる情報源から、妨げられることなく情報を得ることができる。
報道の自由並びにラジオ、テレビ、映画及びデジタルメディアによる情報の自由が保障される。
これらの権利は、本宣言で認められる権利、特に名誉権、プライバシー権、肖像権並びに若者及び子どもの保護の尊重によって制限されるものとする。
第6条 各人は、自由及び安全に対する権利を有する。何人も、法律の定める場合及び方式に従う場合を除いて、その自由を奪われることはない。
警察の拘禁は、厳格に必要な期間のみ継続することができる。警察に拘禁されている者は、法律の定める期間内に保釈し、又は司法当局の処分に付さなければならない。
何人も、独立した公平な裁判所によって事前に有罪判決を受けない限り、拘禁されることはない。法律により、司法当局が勾留を命じることができる条件及びその最長期間について定めるものとする。
第7条 全ての人は、独立した公平な裁判官による、公正かつ公開の裁判を、合理的な期間内に受ける権利を有する。
被疑者又は被告人は、有罪が立証されるまで、無罪と推定される。
推定無罪の侵害は、法律の定める条件の下で、防止、救済及び処罰されるものとする。
人は、自己に対する罪状について通知され、弁護人の支援を受ける権利を有する。
実行日に犯罪を構成する行為のみが処罰される。
第8条 全ての人は、プライバシーを尊重される権利を有する。
住居は不可侵である。いかなる当局も、判決又は現行犯による場合を除いて、本人の同意なしに、その住居に立ち入り、又は捜索することはできない。
書簡、電話、電信及び電子通信の秘密は、法律の定める判決又は行政決定がある場合を除いて、保障される。
第9条 集会及び公の場における平和的デモの自由は、国の法律及び規則に従い、保障される。
第10条 結社は、施行中の法律に従い、自由に結成することができる。
犯罪を構成する目的を追求し、犯罪を構成する手段を用いる団体は禁止する。その活動が国家の安全、公共の秩序及び社会の調和を損なわないようにしなければならない。
団体は、根拠ある判決又は行政決定により、解散し、又はその活動を停止することができる。
第11条 全ての市民は、国内全域において移動及び定住の自由を享受する。
法律の定める条件の下で、自由にトーゴに入国及び出国することができる。
第12条 各人は、職業、雇用及び訓練施設を自由に選択する権利を有する。
特定の労働を強制されることはない。
強制労働は禁止する。
第13条 財産権及び相続権は保障される。
その内容及び制限は、法律によって定めるものとする。
何人も、公共の必要による場合を除いて、その財産を奪われることはない。収用手続は、法律によって定める。補償の方法及び範囲を定めるものとする。団体と利害関係者の利益の公平なバランスによって決定される。
第14条 国籍は、トーゴ人の父親又は母親から生まれた子どもに権利として与えられる。これを取り消すことはできない。トーゴ国籍を取得するその他の方法は、法律によって定めるものとする。
各トーゴ市民を引き渡すことはできない。
第15条 婚姻及び家庭は、国の保護下に置かれる。
全ての人は、法律上完全に平等な婚姻を結ぶ権利を有する。
婚姻の形態、婚姻に必要な年齢及び能力、配偶者の権利及び義務並びに解消の原因及びその効力は、法律によって定めるものとする。
子どもの養育及び教育は、両親の権利であり、第一に両親に課される義務である。国は、この義務を支援するものとする。
子どもは、嫡出であるか非嫡出であるかにかかわりなく、家庭及び社会の同一の保護を受ける権利を有する。
第16条 各人は、教育を受ける権利を有する。
教育の目的は、共同生活及び基本的権利の民主的原則を尊重し、人間の人格を十分に発達させることである。学校教育は、15歳までの両性の子どもの義務とする。
国は、公教育の無償を漸進的に保障する。
第17条 国は、各人が健康を保護される権利及び健全な環境を享受する権利を有することを認める。これを推進するものとする。
公権力は、生活の質を守り、向上させ、環境を保護するために、あらゆる天然資源の合理的な利用を保障する。
第18条 国は、各人の労働の権利を認める。この権利を実効的に享受するための条件を整備するよう努めなければならない。各市民に均等な雇用機会を保障し、各労働者に公正かつ衡平な賃金を保障する。
第19条 ストライキの権利は、労働者及びその他の公務員に対して、その利益を保護するために認められる。法律により、この権利の行使について定める。必要不可欠な公共サービスの維持を保障するために必要な保障について定めるものとする。
労働者は、自己の選択により、労働組合を結成し、又はこれに加入することができる。何人も、労働組合に加入することを強制されることはない。
第20条 国は、国富の衡平な再分配に対する、市民及び領域的団体の権利を認めるものとする。
第21条 国は、トーゴの文化的及び芸術的な遺産及びこれを構成する財産の保存を保障し、その充実を奨励するものとする。
第2章【義務】
第22条 市民は、憲法並びに共和国の法律及び規則を遵守する神聖な義務を負う。第23条 市民は、祖国及び領域保全を防衛する権利及び義務を有する。特に、この憲法によって確立された民主的秩序を、武力によって変更しようとする者又は集団と闘う義務を負う。
法律により、トーゴ人の兵役義務並びに関連する保障と共に、良心的兵役拒否及びその他の兵役免除の理由について定めるものとする。
第24条 市民は、平等及び進歩の原則に基づく公正な税制を通して、その経済力に応じて、公的支出に貢献するものとする。
第25条 市民は、他の市民の権利及び自由が尊重され、公共の秩序が保護されるようにしなければならない。
他者との関係において寛容及び対話を促進する。法律により、出自、民族、国家、人種又は宗教に所属するか否かを理由として、人又は集団に対する差別、憎悪又は暴力を実行及び扇動する者を処罰するものとする。
・トーゴ共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。