第58条【破毀院、国務院】、第59条【専門裁判所】、第60条【裁判官及び検察官の任命】、第61条【裁判官の身分保障】、第62条【裁判官の兼職禁止、地位及び報酬】、第63条【審理の公開】、第64条【権限裁判所】
第2編【憲法権力の組織】
第4章【司法府】
第1節【裁判所】
第58条 破毀院は、司法部の最高管轄権を有する。国務院は、行政部の最高管轄権を有する。
組織法により、それらの裁判所の構成、組織、権限、運営及び手続きについて定めるものとする。
第59条 専門裁判所は、労働裁判所、商事裁判所、少年裁判所、軍事控訴裁判所である。それぞれの分野における紛争を解決するものとする。
第60条 裁判官は、裁判官最高会議の推薦に基づき、評議会議長が任命する。検察官は、裁判官最高会議と協議した上で、司法大臣である国璽尚書の推薦に基づき、評議会議長が任命する。
第61条 破毀院、権限裁判所、控訴裁判所及びその他の裁判所の裁判官は、身分を保障される。
第62条 裁判官の職務は、その他のあらゆる有給の職務と両立しない。
組織法により、独立性及び公平性の要件に従い、裁判官の地位及び報酬について定めるものとする。
第63条 通常裁判所の審理は公開される。ただし、公共の秩序のために、裁判所の決定によって非公開とすることができる。判決には理由を付すものとする。
第64条 権限裁判所は、2つの秩序の管轄裁判所間の管轄権の紛争を解決する。
組織法により、その構成、組織、権限、運営及び手続きについて定めるものとする。
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