第35条【選挙手続、宣誓】、第36条【被選挙権、兼任及び兼職の禁止、給与及び歳費】、第37条【任期、多選制限、選挙期日】、第38条【大統領職に空位が生じた場合】、第39条【歳費、便益及び義務】
第2編【憲法権力の組織】
第2章【大統領】
第1節【大統領選挙】
第35条 共和国大統領は、議会の大会議において選出される。共和国大統領職への立候補は、国民議会において正式に結成された会派にが届け出るものとする。
共和国大統領の選挙は、秘密投票における絶対多数決によるものとする。これが満たされない場合、投票が繰り返される。3回目の投票後に、共和国大統領は、投票した議会議員の単純多数決によって選出される。
選出された共和国大統領は、大会議において、以下の様式によって宣誓を行うものとする。:
「神と国家の主権の唯一の保有者であるトーゴ国民の前において、共和国の法律に従って選出されたトーゴ共和国大統領である、私・・・は、共和国憲法への忠誠を厳粛に誓います。私は、トーゴ国民の幸福のために尽力し、国民統合の強化に取り組むことを約束します。」
第36条 共和国大統領職の候補者は、以下の要件を満たさなければならない。:
・出生によるトーゴ国籍のみを有すること。
・立候補の届出日において50歳以上であること。
・完全な市民的及び政治的な権利を享受していること。
・憲法院によって指名される3人の宣誓した医師により、身体的及び精神的に健康な状態にあることを正式に証明されること。
・12か月以上、国内に居住していること。
共和国大統領職は、他の公選の公職、公務員及び職業活動の遂行と両立しない。
共和国大統領の給与及び歳費は、組織法によって定めるものとする。
第37条 共和国大統領の任期は4年とし、1度限り再選することができる。
現職の共和国大統領の任期満了の30日前に、国民議会議長は国民議会及び元老院を大会議のために召集し、新たな共和国大統領を選出するものとする。
国民議会が解散された場合又は立法期間末まで3か月未満の場合、選挙は、新たな議会の発足後45日以内に実施される。共和国大統領は、後任者が選出されるまで引き続き在任するものとする。
第38条 何らかの理由で共和国大統領職に空位が生じた場合又は政府によって付託された憲法院が認定する障害が生じた場合、共和国大統領の職務は、元老院議長が暫定的に執行するものとする。
国民議会議長は、空位が生じ、又は障害が確定的であると宣言されてから45日以上60日以内に、国民議会及び元老院を召集し、新たな共和国大統領を選出するものとする。
この憲法の第36条及び第37条の規定は、共和国大統領の交代手続に適用される。
第39条 組織法により、歳費、便益及び義務に関する共和国元大統領の地位について定めるものとする。
この地位は、元老院の議席を放棄した場合のみ、与えられる。
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