Labels

AnimeManga120 アニメまんが120 ザンビア憲法和訳119 ジンバブエ憲法和訳117 ケニア憲法和訳114 高認数学過去問113 Literature109 ドミニカ共和国憲法和訳84 ウルグアイ憲法和訳82 オンライン補習塾81 タンザニア憲法和訳74 Education71 JapaneseHistory70 ナミビア憲法和訳70 日本史70 Story69 物語69 マラウイ憲法和訳66 各国憲法インデックス和訳66 コンゴ民主共和国憲法和訳59 アンゴラ憲法和訳56 モザンビーク憲法和訳52 ペルー憲法和訳51 法律和訳51 パラグアイ憲法和訳50 南スーダン憲法和訳50 シエラレオネ憲法和訳49 高認化学過去問49 高認物理過去問49 ボツワナ憲法和訳48 ホンジュラス憲法和訳47 ルワンダ憲法和訳47 フリーランス時代46 メキシコ憲法和訳46 グアテマラ憲法和訳45 チリ憲法和訳45 Blog43 パナマ憲法和訳43 古文・漢文41 ChineseHistory40 中国史40 派遣エンジニア・設備管理技術者時代40 ブルンジ憲法和訳39 エルサルバドル憲法和訳38 チャド憲法和訳37 中央アフリカ憲法和訳36 コンゴ共和国憲法和訳35 スーダン憲法和訳34 ニカラグア憲法和訳33 行政書士時代32 マダガスカル憲法和訳29 トーゴ憲法和訳27 DragonBall26 ドラゴンボール26 第二種電工数学入門講座26 Ghibli25 Gundam25 アルゼンチン憲法和訳25 ガンダム25 ジブリ25 WebLog23 Game22 TarotCard22 ゲーム22 セネガル憲法和訳22 タロットカード22 ベナン憲法和訳20 カメルーン憲法和訳19 論文和訳19 Alternatives18 リベリア憲法和訳18 健康・医療18 FamousPerson15 有名人15 Dai14 WorldHistory14 ダイの大冒険14 世界史14 海運会社員時代13 JapaneseRealEstateLaw12 不動産法入門講座12 NPO職員時代11 Hokuto10 RurouniKenshin10 るろうに剣心10 不動産営業時代10 北斗の拳10 学習進度10 ココナラ8 Treemapping7 ツリーマップ7 Poetry5
Show more

前文

前文

我々トーゴ国民は、神の御加護の下に、以下の目的をもってこの憲法を宣言する。:
・1960年4月27日の独立宣言に従い、独立、自由及び進歩に対する生得的で、不可譲かつ不変の権利を保障する。
・主権を有し、独立した、公正なトーゴ国家を設立する。
・我々の習慣及び慣習に固有の伝統的価値観及び文化的特殊性を尊重し、世界の他の国民及び国家、特にアフリカの国民及びアフリカ系国民との平和及び連帯を推進する。
・1945年6月26日の国際連合憲章、1948年12月10日の世界人権宣言、1966年12月16日の国際規約、1981年6月18日の人及び人民の権利に関するアフリカ憲章並びに2000年7月11日のアフリカ連合構成法に定める政治的多元主義、民主主義の原則及び人権の保護に基づく法治国家を維持する。
・国民の基本的利益に奉仕するために、国家権力の秩序ある分立並びにその調和ある分配及び運用を保障する。
・市民の基本的な権利及び自由、社会の公正及び調和並びに全ての市民に開かれた国民生活への参加に基づく近代民主主義を確立する。
この前文は、この憲法の不可分の一部を構成する。
人及び市民の基本的な権利及び義務は、この憲法に付属する厳粛な宣言をもって布告され、その不可分の一部を構成する。

トーゴ共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。

Popular posts from this blog

トーゴ共和国憲法(2024)【私訳】

第22条【法律の発議権】、第23条【大臣会議における審議】、第24条【議員立法の条件】、第25条【法案の提出】、第26条【法案の採決】、第27条【議員及び政府の修正権】、第28条【審議及び採決の手続き】、第29条【法案の取下げ】、第30条【財政法】、第31条【組織法】、第32条【評議会議長による公布、再度の読会の要求】、第33条【法律の発効】、第34条【会派の権利及び責任】