前文
前文
我々トーゴ国民は、神の御加護の下に、以下の目的をもってこの憲法を宣言する。:・1960年4月27日の独立宣言に従い、独立、自由及び進歩に対する生得的で、不可譲かつ不変の権利を保障する。
・主権を有し、独立した、公正なトーゴ国家を設立する。
・我々の習慣及び慣習に固有の伝統的価値観及び文化的特殊性を尊重し、世界の他の国民及び国家、特にアフリカの国民及びアフリカ系国民との平和及び連帯を推進する。
・1945年6月26日の国際連合憲章、1948年12月10日の世界人権宣言、1966年12月16日の国際規約、1981年6月18日の人及び人民の権利に関するアフリカ憲章並びに2000年7月11日のアフリカ連合構成法に定める政治的多元主義、民主主義の原則及び人権の保護に基づく法治国家を維持する。
・国民の基本的利益に奉仕するために、国家権力の秩序ある分立並びにその調和ある分配及び運用を保障する。
・市民の基本的な権利及び自由、社会の公正及び調和並びに全ての市民に開かれた国民生活への参加に基づく近代民主主義を確立する。
この前文は、この憲法の不可分の一部を構成する。
人及び市民の基本的な権利及び義務は、この憲法に付属する厳粛な宣言をもって布告され、その不可分の一部を構成する。
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