第93条【改正手続】、第94条【改正の限界】
第5編【憲法の改正】
第93条 憲法改正の発議権は、評議会議長、国民議会の代議員の5分の1以上又は元老院の元老議員の5分の1以上に帰属する。憲法改正は、国民が発議することもできる。この改正の発議は、憲法改正法案の形式で行われる。組織法により、憲法改正の国民発議の条件について定めるものとする。
改正法案又は改正立法案は、国民議会に提出及び審議される。
改正法案又は改正立法案は、国民議会の議員の5分の3以上の賛成により、最終的に採択される。
この多数決が得られない場合、国民議会議員の単純多数決によって採択した改正法案又は改正立法案は、評議会議長によって国民投票に付される。評議会議長は、共和国大統領に通知するものとする。
改正案の条文が採択された場合、評議会議長はこれを15日以内に公布するものとする。
元老院の設置に関する憲法改正は、元老院の同意又は国民投票によらなければ実施することができない。
第94条 いかなる憲法改正も、国家の民主的、世俗的及び共和国的な性質を損なってはならない。
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