第95条【諸機関の設置】、第96条【現職の役職者の任期】、第97条【大統領の最初の選挙及び評議会議長の最初の指名】、第98条【諸機関の設置に必要な組織的性質を有する立法措置】、第99条【既存の法律等の効力】、第100条【この憲法の公布及び施行】
第6編【経過規定及び最終規定】
第95条 この憲法に定める共和国の諸機関は、その施行日から12か月以内に設置するものとする。第96条 その間、司法制度を含む共和国の諸機関は、1992年10月14日の改正憲法の規定に従って引き続き機能する。
現職の国民議会議員の任期は、選出された国民議会議員の最初の会議の日に満了する。
憲法院の裁判官は、新たな裁判官の就任まで引き続き在任するものとする。
第97条 この憲法の公布時に在任する共和国大統領の権限は、評議会議長が就任し、共和国大統領が選出されるまで、消滅しない。
この憲法の公布後に、共和国大統領の最初の選挙及び評議会議長の最初の指名は、議会の両議院が発足してから行われる。
過半数を占める政党又はその連合は、評議会議長の氏名を書面で国民議会事務局に提出する。国民議会事務局はこの指名に留意し、本会議において遅滞なく代議員に通知するものとする。
評議会議長は、宣誓が行われ次第、就任するものとする。
第98条 この憲法に定める諸機関の設置に必要な組織的性質を有する立法措置は、憲法院と協議した上で、大臣会議において、法律の効力を有する命令によって講じるものとする。
第99条 施行中の全ての法律、政令及び布告は、別段の規定が制定されるまで、引き続き効力を有する。
第100条 この憲法は、共和国大統領に提出されてから15日以内に公布される。第五共和国の基本法として施行される。
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