Labels

AnimeManga120 アニメまんが120 ザンビア憲法和訳119 ジンバブエ憲法和訳117 ケニア憲法和訳114 高認数学過去問113 Literature109 ドミニカ共和国憲法和訳84 ウルグアイ憲法和訳82 オンライン補習塾81 タンザニア憲法和訳74 Education71 JapaneseHistory70 ナミビア憲法和訳70 日本史70 Story69 物語69 マラウイ憲法和訳66 各国憲法インデックス和訳66 コンゴ民主共和国憲法和訳59 アンゴラ憲法和訳56 モザンビーク憲法和訳52 ペルー憲法和訳51 法律和訳51 パラグアイ憲法和訳50 南スーダン憲法和訳50 シエラレオネ憲法和訳49 高認化学過去問49 高認物理過去問49 ボツワナ憲法和訳48 ホンジュラス憲法和訳47 ルワンダ憲法和訳47 フリーランス時代46 メキシコ憲法和訳46 グアテマラ憲法和訳45 チリ憲法和訳45 Blog43 パナマ憲法和訳43 古文・漢文41 ChineseHistory40 中国史40 派遣エンジニア・設備管理技術者時代40 ブルンジ憲法和訳39 エルサルバドル憲法和訳38 チャド憲法和訳37 中央アフリカ憲法和訳36 コンゴ共和国憲法和訳35 スーダン憲法和訳34 ニカラグア憲法和訳33 行政書士時代32 マダガスカル憲法和訳29 トーゴ憲法和訳27 DragonBall26 ドラゴンボール26 第二種電工数学入門講座26 Ghibli25 Gundam25 アルゼンチン憲法和訳25 ガンダム25 ジブリ25 WebLog23 Game22 TarotCard22 ゲーム22 セネガル憲法和訳22 タロットカード22 ベナン憲法和訳20 カメルーン憲法和訳19 論文和訳19 Alternatives18 リベリア憲法和訳18 健康・医療18 FamousPerson15 有名人15 Dai14 WorldHistory14 ダイの大冒険14 世界史14 海運会社員時代13 JapaneseRealEstateLaw12 不動産法入門講座12 NPO職員時代11 Hokuto10 RurouniKenshin10 るろうに剣心10 不動産営業時代10 北斗の拳10 学習進度10 ココナラ8 Treemapping7 ツリーマップ7 Poetry5
Show more

第95条【諸機関の設置】、第96条【現職の役職者の任期】、第97条【大統領の最初の選挙及び評議会議長の最初の指名】、第98条【諸機関の設置に必要な組織的性質を有する立法措置】、第99条【既存の法律等の効力】、第100条【この憲法の公布及び施行】

第6編【経過規定及び最終規定】

第95条 この憲法に定める共和国の諸機関は、その施行日から12か月以内に設置するものとする。

第96条 その間、司法制度を含む共和国の諸機関は、1992年10月14日の改正憲法の規定に従って引き続き機能する。
現職の国民議会議員の任期は、選出された国民議会議員の最初の会議の日に満了する。
憲法院の裁判官は、新たな裁判官の就任まで引き続き在任するものとする。

第97条 この憲法の公布時に在任する共和国大統領の権限は、評議会議長が就任し、共和国大統領が選出されるまで、消滅しない。
この憲法の公布後に、共和国大統領の最初の選挙及び評議会議長の最初の指名は、議会の両議院が発足してから行われる。
過半数を占める政党又はその連合は、評議会議長の氏名を書面で国民議会事務局に提出する。国民議会事務局はこの指名に留意し、本会議において遅滞なく代議員に通知するものとする。
評議会議長は、宣誓が行われ次第、就任するものとする。

第98条 この憲法に定める諸機関の設置に必要な組織的性質を有する立法措置は、憲法院と協議した上で、大臣会議において、法律の効力を有する命令によって講じるものとする。

第99条 施行中の全ての法律、政令及び布告は、別段の規定が制定されるまで、引き続き効力を有する。

第100条 この憲法は、共和国大統領に提出されてから15日以内に公布される。第五共和国の基本法として施行される。

トーゴ共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。

Popular posts from this blog

トーゴ共和国憲法(2024)【私訳】

前文

第22条【法律の発議権】、第23条【大臣会議における審議】、第24条【議員立法の条件】、第25条【法案の提出】、第26条【法案の採決】、第27条【議員及び政府の修正権】、第28条【審議及び採決の手続き】、第29条【法案の取下げ】、第30条【財政法】、第31条【組織法】、第32条【評議会議長による公布、再度の読会の要求】、第33条【法律の発効】、第34条【会派の権利及び責任】