第89条【評議会議長による保障、議会による批准の許可、大統領への報告】、第90条【法律による批准及び承認】、第91条【憲法に反する条項が含まれている場合】、第92条【国際条約及び協定と国内法】
第4編【国際条約及び協定】
第89条 評議会議長は、政府が交渉及び調印した国際協定及び条約を保障する。議会は、その批准を許可するものとする。
共和国大統領に報告するものとする。
第90条 平和条約、通商条約、国際機関に関する条約又は協定、立法的性質を有する規定を修正するもの、人の身分に関するもの及び領域の割譲、交換又は追加を伴うものは、法律によってのみ批准又は承認することができる。
批准又は承認され、発行されるまで、効力を生じない。
第91条 共和国大統領、評議会議長、各議院議長又は代議員若しくは元老議員の5分の1以上の付託により、憲法院が国際条約又は協定に憲法に反する条項が含まれていると宣言した場合、憲法改正後でなければ批准又は承認することができない。
第92条 正式に批准又は承認された条約及び協定は、その発行の時から、後法であっても、法律に優越する効力を有する。ただし、各協定又は条約について、相手国によるその適用を条件とする。
相互主義の留保は、人権及び基本的自由の保護に関する国際条約には適用されない。
通常裁判所は、係属中の訴訟において、適用される法律又は規則の規定が国際条約又は協定の規定に反すると主張される場合、国際条約及び協定の実効性を保障する管轄権を有する。
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