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第155条【実質的な違反に対する異議申立て】、第156条【手続的な違反に対する不服申立て】

第15章【憲法の改正及び新しい共和国憲法の制定手続】

【共和国政治憲法を制定するための新しい手続き】

【許容性技術委員会への申立て】

第155条 委員会、憲法評議会本会議又は専門家委員会によって採択された、第154条の規定に違反する規定の提案について、許容性技術委員会に異議を申し立てることができる。この異議申立ては、憲法評議員の5分の1以上、又は専門家委員の5分の2以上がその理由を付して署名したものでなければならない。また、委員会又は本会議において、制度的基礎に反すると認める規定が採択されてから5日以内に提起しなければならない。
 この委員会は、審議のために提起された異議申立てを3日以内に決定し、5日以内にそのの理由を公表する。異議申立てを審議及び解決するための手続きは、合意命令に定め、その命令書は、委員会を設置してから10日以内に発行されるものとする。
 許容性技術委員会は、法律に従って決定を行い、前条の規定を単独かつ直接的に適用する。その決定は、委員の過半数によって採択し、裁判所に不服を申し立てることはできない。許容性技術委員会は、その決定において、異議を申し立てられた規定と、参照する制度的基礎との一致又は矛盾のみを宣言することしかできない。後者の場合、異議を申し立てられた規定は提案されなかったものとみなす。異議申立てが前条の規定の不履行に基づく場合、専門家委員会に提案を作成するよう指示し、その提案は、憲法評議会で一般的な規則に従って審議されるものとする。

第156条 憲法評議会及び専門家委員会に適用される手続規則の違反があった場合、憲法並びにこれらの機関の規則及び一般協定に定める不服申立てを提起することができる。
 不服申立ては、提起された争点ごとに最高裁判所が抽選で選出する5人の裁判官によって審理される。
 不服申立ては、憲法評議員の5分の1以上が署名し、申し立てられた不備が判明してから5日以内に最高裁判所に提起しなければならない。
 不服申立ては、申し立てられた不備の内容、及びそれが引き起こす損害を明示しなければならない。その不備は、本質的なものでなければならない。
 不服申立てを審理及び解決するための手続きは、最高裁判所が発行する合意命令によって定める。この場合、憲法第93条第2段に規定する制限の対象とはならないものとする。
 不服申立てを認容する判決は、その行為を取り消すことしかできない。この判決は、不服申立ての提起から10日以内に言い渡される。本条に規定する裁決に対しては、いかなる訴訟又は上訴も認められない。

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